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取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

「追認をすることができる時」とは、具体的にどんな場合でしょうか?
債務者から「認めてくれ」と言われたときでしょうか?

追認はせずに、行為20年で取り消したいのです。

A 回答 (1件)

制限行為能力者による取消しであれば、制限行為能力者でなくなったとき。


(未成年者が成年になったときや、成年被後見人が成年被後見人でなくなったときなど)

詐欺又は強迫による取消しであれば、詐欺に気づいた時、強迫から逃れた時です。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/23 22:14

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