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詳しい方、教えてください。
前妻との間に子供(1人)がいて、8年前に離婚をしました。現在まで養育費5万円/月を一度も滞納・遅延することなく支払ってきました。(協議離婚・養育費は公正証書を作成)
そんな私も、再婚をして二人の子供を授かることができました。
しかし、残業代の削減(6万~8万あったものが、0円に)・子供2人の保育園費(合計8万円)・住宅ローン(約8万円)・etcなどにより、5万円/月の養育費の支払いが厳しくなってしまい、減額の相談を持ちかけてみました。結果は当然「NO」。
そこで、家庭裁判所に「養育費の減額申し立て(調停)」をしようと考えています。
私の年収は650万程度です。(妻も正社員ですが、時短勤務の為、250万程度)
【質問1】養育費を3万円/月程度へ減額したいのですが、可能でしょうか?
【質問2】減額の相談をした際に、前妻&代理人から「給与を差し押さえる」ことを匂わせる文言が手紙で届きました。一度も滞納・遅延していなくても差し押さえる事などできるのでしょうか?

回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>【質問1】養育費を3万円/月程度へ減額したいのですが、可能でしょうか?



養育費は、一般に双方の親の年収で決定します。
養育費の目安は裁判所が公開していますので、参考URLからご確認ください。
これによると、質問者さんの年収650万円の場合に養育費を月額3万円とするためには、元奥さんの年収が525万円である必要があります。
従って、元奥さんの年収が525万円以上である場合は、養育費の減額を主張する根拠があります。
なお、現在の奥さんは元奥さんとの間に生まれた子を扶養する義務がありませんので、現在の奥さんの年収を合算する必要はありません。

>【質問2】差し押さえる事などできるのでしょうか?

離婚した時の公正証書に強制執行の文言がある場合は、その取り決めどおりに差し押さえすることができます。
ない場合はそれなりの手続きが必要ですので、即差し押さえはないでしょう。
内容証明郵便でなく、普通の手紙で匂わせる程度でしたら、ある程度の期間は行われないでしょう。

まず、質問者さんは、元奥さんとの間に生まれた子と同じだけ、現在の奥さんとの間に生まれた子を扶養する義務があります。
元奥さんとの間に生まれた子を扶養することにより、現在の奥さんとの間に生まれた子の扶養ができないようであれば、養育費の減額には一定の根拠があります。
調停を申し立てる前に、どういった方針でのぞむべきか、弁護士から事前にアドバイスを受けておくべきでしょう(30分5000円くらいです)。

参考URL:http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/ …
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この回答へのお礼

遅い時間にも関わらず、ご回答を頂きありがとうございました。金額的な説明など、大変参考になりました。まずは、弁護士へ相談してみたいと思います。

お礼日時:2011/09/24 06:42

年収が650万であれば、6~8万が相場となりますから、減額は難しいのではと思います。



更に再婚されていますが、奥さんも250万という収入がありますから、余計難しいでしょう。

養育費早見表
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspca …
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この回答へのお礼

遅い時間にも関わらず、ご回答を頂きありがとうございました。年収と養育費の相場など、大変参考となりました。

お礼日時:2011/09/24 06:37

今の子供の保育園には


一人当たり4万円使い、
資産形成(住宅ローン)に8万円は払うが
前の子供は3万円が限度とは・・・

だれがどう考えても合理的で明白な理由がなく、説明がつきません。
だれもが納得する理由が必要でしょう。

たとえば、住宅も売却し
今の子供は保育園もやってない。
それでも生活がなりたたず、
このままでは破産するしかない・・・とか

回答(1)・・・民事ですから、話し合いの余地はありますが
相手を説得する事、納得させる事が前提になります。

回答(2)・・・一方的に支払を遅らせたり、減額・打ち切りした場合は
給与や不動産に差押えを受けることも覚悟が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/09/24 06:34

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