
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
売主○○、×× 売主代表○○ 印 というような書き方で領収書は差し支えありません。
が登記の売り渡し書類は大丈夫ですか?司法書士の確認なしに、代理で・・・とはいきませんよ
受領した代金を分ける際は、やはり分割の協議書などを作成したほうが、後日のためです。
総額が幾らで、幾らづつ分けるという簡易な内容でOKです。お互いに署名押印して1通づつ保有しましょう。対税務署もそうですが、余り事情を知らないお互いの相続人への「合意の上お金を分けた証拠」はあったほうが後にトラブルになりません。
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