No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 年金の比例報酬って何でしょうか?
60歳代前半の年金は「報酬比例部分」と「定額部分」に区別されますが、この「報酬比例部分」は簡単に書くと、↓のような式で計算されます[注1]
平均標準報酬額×乗率×加入月数×スライド率等
ここに出てくる「平均標準報酬額」は、厚生年金の被保険者として加入していた各月の「標準報酬月額」や毎回の「標準賞与額」[注2]の累計額を加入期間の月数で割った値です。
「標準報酬月額」と「標準賞与額」は、給料や賞与から控除される健康保険・介護保険・厚生年金保険の各保険料を計算する為の基準額です。
と言う事で報酬比例部分とは大雑把(イメージ)に言うと
『今まで支払った保険料に対する年金』
[注1]
平成15年3月31日以前の期間に対しては別の計算式になります
[注2]
現時点では1ヶ月当たり150万円と言う上限額はありますが、賞与額とホボ同額と考えてください。
又、平成15年3月31日以前に支給された賞与は、保険料が徴収されていたとしても含みません。
> 60歳過ぎても影響ありますか?
大いに影響があります。
1 厚生年金は法律上70歳未満まで加入可能であり、厚生年金の被保険者資格を取得又は喪失する都度、報酬比例部分はそれまでの全期間を再計算いたします。又、老齢厚生年金の受給者が同時に厚生年金の被保険者である場合には、年金額が減額支給されます
もう少しイメージが湧くように書くと・・・61歳で一度退職して、62歳で再就職し、65歳で再度退職したとすると
・61歳の退職を受けて、61歳までの期間における平均標準報酬額で
計算した年金額が支給される。
・62歳の再就職を受けて、賃金から導いた標準報酬月額(等)と
61歳までの期間で計算された年金額との金額に応じて、年金額が
減額支給される[可能性が有る]。
・65歳の退職を受けて、65歳までの期間における平均標準報酬額で
計算した年金額が支給される。
⇒当然、61歳の時よりも高額になる
2 1に書きましたが、60歳以降に厚生年金の被保険者であると年金額が減額される可能性があります。この減額された分は一生涯支給されません。
⇒厚生年金の被保険者資格を喪失したら、
『減額されていた月数×(減額前の年金額-減額された年金額)』
が後払いで支給されるという訳ではないと言う事です。
3 2の情報を読むと『加入しない方が良いのでは?』と言う疑問が出てきます。
年金の減額は個人毎に異なる上に、色々な価値観が有るので、加入した方がいいのかどうかはケースバイケースなのですが、加入する事で何れは年金額が増える事から、在職中を平均して高給取りだったのでなければ、加入を勧めます。
ちょっと端折っておりますが、概要はご理解いただけたでしょうか?
No.1
- 回答日時:
厚生年金は2階建てで、基礎部分と報酬比例部分があります、公務員はその他にもう一種類あり掛け金も安く貰うときも厚生年金より多いと言う矛盾これも、官僚と言う悪い考えの人間が作ったものです、さて、基礎部分とは国民年金と同じに当たる部分です、報酬比例部分は厚生年金で納めた額で計算するものです、60歳からもらう事は出来ますが、減額されます、それは働いた方が貰うときには有利です、40年以上おさめた方がよいに決まっています。
(1)が絶対有利です、40年に近いほど働いた方が貰うときに多いです。
(2)25年と言うことですか、これは国民年金部分ですから僅かですよ、無駄ですね。
詳しくは下記を見てください。
http://www.nennkinn.net/kouseinennkinn01.html
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