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公務員です。職場で停職者が出ました。公務員の懲戒処分の場合、免職では、次の職員が補充されますので、本人のみのペナルティーです。同じく減給も戒告も本人のみのペナルティーです。
しかし、停職だけが、その期間に代替の職員は一切配置されません。結果として職場へのペナルティーの意味合いも持ちます。これをみんな当然と思っていますが、高等学校の教員が停職になった場合、結果的に、生徒が自習になったり、被害は教職員だけでなく生徒に及びます。この状況は処分の効果を逸脱しているのではないかと思います。任命権者は、停職者の仕事を補てんする職員を派遣してもいいのではないかと思います。特に処分の対象事案が前任校で生じて、転勤してきて停職になった場合、ペナルティーを与えるとしても対象が間違っています。これをどう解釈すればいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

いや、停職処分でも期間が長ければちゃんと臨時が置かれるはずですよ。



停職3ヶ月になったときに生徒が3ヶ月間自習になるわけはないでしょ?


企業でもそうだけど今日停職になったからってすぐ代わりの労働力を雇えるわけがない。

臨時でアルバイトを雇うにしても
募集かけて、選考して、選考に通った人への仕事説明も必要。

ましてや公務員だともっと時間はかかる。


停職と同時に臨時職員よこせなんて無茶苦茶な話だよ。
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