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養育費を10年以上銀行振り込みでうけとっていますがいつも振り込み手数料525円が引かれた額が振り込まれます。請求できますか。7万ぐらいになります。

A 回答 (5件)

とくにどちらが払わなくてはならない、という決まりはありませんが、


一般的に養育費を支払う側が負担するものです。

だって、養育費が○万って協議したなら、
そのうち525円が銀行の儲けになるのって、普通に考えて異常でしょ。
525円は養育につかってねーよ?って話になります。

ただ、弁護士を挟んだほうがまっとうに話は進むでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2011/09/28 09:20

>養育費の銀行振り込み手数料はどちらの負担?




一般的には、養育費の支払い問題が発生した時に、契約・覚書・念書を取り交わしますが、その中で金額・支払方法と合わせ取り決めて置く事項だと思います。
通常は約定した金額を支払い者が受け取り者に期日までに届ければ良いのであり、それが出来ない&したくない場合に銀行振り込みを行う訳ですから、その授受に関する振込み手数料は支払い者が負担が通例だと思います。

しかし、取り決めが無く、10年以上の授受の実績(双方合意して来たと看做される)があれば、
相手側からは、手数料込みの養育費として合意済みと解釈される可能性、さらに一般的な債務の請求&支払いの時効も関係して来ます。

話し合いの必要性と納得了承が得れない場合は、弁護士への相談と成りますが、その場合には相談や諸費用と精神的事務的負担や拘束される時間も考慮され、未実現金額(対象の手数料と対象となる期間)を元に判断されます事をお奨めします。



652079様に於かれましては「案ずるより生むが易い」と、気持ち良く相手様が応じて頂き、双方が円満解決しますよう、心より祈念申し上げております。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。連絡はとれているので相談してみます。もうすぐ養育費もおわるので欲をだしてしまいました。

お礼日時:2011/09/28 09:26

法律のコーナーで質問しているので、法律的に回答します。



民法484 金銭の支払いは、受取人の住所とする。

民 485 支払いにかかる費用は、支払う人の負担とする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/28 11:58

民法485条より、原則として振り込む側が負担します。



ただし、民法169条より、5年以上過去の分についての請求はできません。

現在、同じ銀行のATMを使えば、振込手数料が無料の所も多です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/28 11:57

民法ができた当初、ATMはなかった。


債務者が債権者に対して現金持参人払いが原則で、ATMがある現在、持参するのが面倒くさいからATMを利用していると解釈。

特段の決めごとがない限り、皆さんの回答にあるとおり、手数料は債務者が負担するのが原則です。

少額訴訟でしたら、簡単にできますよ
弁護士を必要とするほど難しい事案ではありません。

一応、7万を請求。相手が時効を援用してきた場合、時効分は諦めるほかありません。

既に回答あるとおり、時効は5年です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。もうすぐ養育費もおわるので欲をだしてしまいました。

お礼日時:2011/09/28 11:56

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