【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

自宅の建てかえの為に解体したところ、隣家のガス管が我が家の敷地内に有りました。将来的な対応の為にも、隣家へ撤去してもらいたいと考え申し出しています。隣家は大阪ガスに相談し工事の見積もりを取られています。この撤去の為の費用は、私どもも負担する必要が有るかお教えください。基礎設営の為の日程も迫っており、早期の解決が必要です。折半しないといけないのか?と考えているところです。お知恵を拝借したくよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

おそらく隣家の敷地を分筆してご自宅を建てられたものと思われます。

都市ガス会社は基本的に他人の土地を通して配管しませんから、後日のご自宅建築でそのような結果になったのでしょう(埋設工事の時期は何年前でもガス会社の工事記録で分かります)。
もしそうであるなら本来はご自宅建築時に隣家負担でやっておかなければならないことですから、今回の工事費用も隣家負担になります。
隣家からの折半の申し入れをご心配されているようですが、ガス会社に見積書の宛名を訊ねることで費用の請求先を推測するという方法もあります(はっきりと自分にも請求が来るのかを聞いてもよさそうですが)。
仮に昔の事情が出てきたにしても、私道などとは基本的に事情が違いますからあまりこだわる必要はありません。今日現在の問題として(本来どうあるべきだったのかとして)考えてください。
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ガス管は一般的に道路が行動の場合、敷地と道路の境界で費用負担が分かれます。


つまり敷地内は全て使用者側の負担です。ガス会社は負担しません。
ただ、工事の際に実は承諾をもらっていたのに・・なんて話だと厄介なことになると思います。

しかし、そのような約束が過去になく、建物建築に際して不具合があるならば、たとえ今、工事費を質問者が払っても写真や証拠をとっておいて隣家に損害賠償請求できる内容ではないでしょうか。
このことで工事が伸びれば施工者に遅延損害を払うのは質問者になりますから、その損害額まで隣人に請求しなければならなくなります。だったら、隣人保護のためにもとりあえず質問者が支払うが、分割でも必ず払うという約束の文書をとりあえず取り付けることが必要だと思います。できれば公正証書で。できれば行政書士をはさんで。

賠償請求は最終手段ですし、公正証書があればひとまず安心です。
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現れたガス管は何処が管理をするのかで決まります。

水道の場合は屋外に
水量計があるボックスがありますが、この水量計までは水道局の管轄で、
水量計から敷地内は家主側の管轄になります。
つまり本管から水量計まの間に水漏れがあれば、水道局側で費用を負担し
ます。水量計からは全て個人負担になります。
例えが違いますが、ガス管もメーターが設置されている所を境にされてい
るのかも知れません。
匿名で構いませんんで、大阪ガスに電話をして「ガス会社と家の境は何処
ですか」と聞いて見て下さい。それが分かれば何処か負担しなければいけ
ないのか分かるはずです。

既に隣家の方は見積もりを依頼されていますが、あなたの家も基礎工事の
日程が迫っているようですから、大阪ガスに直接電話をして、「〇〇さん
から見積もりの依頼がされているはずですが、我家の基礎工事の日程が迫
っていますので、結論を早急に出して貰えませんか。」と相談されたらど
うでしょう。
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昔に設置されたのですからどのような約束があったかも分かりません。


当時取り交わした書類などが残っていれば別ですが。
ということは責任が不明ですから
知らぬ間に工事(なかなかあり得ないですが)されたのでなければ
相手持ちは難しいです。

先方の敷地内は先方の権利になるので
代金を折半する方向で交渉すべきだと思います。

工事を急ぐか音便に行いたいならば
こちらで多く費用を持つ方が良いと思います。
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何故、隣家のガス管が、貴方の敷地を通っていたかですが、


(1)敷地境界の変更。
(2)隣家の敷地内だけでは、工事が出来ず、貴方の敷地を通した。
(3)ガス会社の工事部門が、境界に気づかず工事した。
(4)ガス会社の工事部門が、持参した部材が足りなく、勝手に境界越えをした。
ここまでは、全て、隣家(+ガス会社の責任を隣家が訴えるなら、ガス会社)

(5)隣家より敷地通過の申し出があり、それを受けていた。

これは、費用折半。
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