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近々市役所(政令指令都市)の面接があります。
国や県ではなく、なぜ市なのかを具体的に考えたいのですが、
地方分権で具体的に市に移行した権限が知りたいです!!
ちなみに私が興味ある分野は福祉や環境衛生?(野良猫殺処分についてなど)です。


絶対合格したいです!!
よろしくお願いします!!

A 回答 (1件)

野良猫殺処分については


通常は、都道府県の保健所で行いますが、
政令指定都市・東京都特別区・特に政令で認められる市は
市区役所で保健所を持ち独自に行います。
地方分権により中核市でも保健所設立できるようになりました。


指定都市は、基本的に都道府県が行う事務のほとんどを独自に扱え、都道府県と同格の格式で扱われることも多い。しかし都道府県に包括されており、都道府県の影響力が完全に排除されるわけではないため、一部の事務は都道府県が行っている。



地方自治法
“ (指定都市の権能)
第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

1 児童福祉に関する事務
2 民生委員に関する事務
3 身体障害者の福祉に関する事務
4 生活保護に関する事務
5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2 社会福祉事業に関する事務
5の3 知的障害者の福祉に関する事務
6 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
6の2 老人福祉に関する事務
7 母子保健に関する事務
8 障害者の自立支援に関する事務
9 食品衛生に関する事務
10 墓地、埋葬等の規制に関する事務
11 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
11の2 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
12 結核の予防に関する事務
13 都市計画に関する事務
14 土地区画整理事業に関する事務
15 屋外広告物の規制に関する事務

例えば、
公立(市町村立)学校教員は、普通、都道府県で採用し、市町村に出向し、給与も国と都道府県で補助しますが、政令指定都市では、独自に市の公務員として採用します。(補助も都道府県分は無しですが)

中核市・特例市では、分権の仕方も違いますが、とりあえず、政令指定都市のみ、まとめました。
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この回答へのお礼

こんなに分かりやすく詳しい回答をすぐにくださって本当にありがとうございます!!!!

とっても参考になりました。かなり多くの権限が移行しているのですね。

同じ問題に取り組むにしても県より市の方が進めやすかったりすることもあるのでしょうか…また詳しく調べてみます!!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/01 16:23

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