No.3
- 回答日時:
信教の自由って言うけど、オウム真理教ってテロリストだよ。
いまだにテロの首謀者の麻原彰晃を崇拝している訳で、そんな危険な宗教?を肯定なんて出来る訳ないだろう。
その事柄と信教の自由を一緒にすること自体、あり得ない。
私は創価学会もあまり好きではないが、オウム真理教と同レベルで論じられるものではないと思う。
>その事柄と信教の自由を一緒にすること自体、あり得ない。
一つゆーておきます。
イスラムのテロ攻撃に苦しむアメリカも、イスラムを否定はしない。
イスラムの信教の自由を認めるからである。
No.4
- 回答日時:
信教の自由は完璧に保証された自由では無い。
内心に関する思想、両親の自由は完全なる自由です。
問題は行動です。
内心は心のうちなのであまり他人には関係ありません。
しかし行動は、例え自由謳っていても公益に反する行為は規制の対象になります。
オカルトだとかそんなことは関係無いんだと思います。
要は数人の信教の自由を貫くためにその他大勢が犠牲になって良いのか、と言う問題だからです。
あれだけの事件を起こしてしまったのですから、危険な思想を持った団体という認識が世間での一般的な認識です。
また同じような事件が起きた場合、認めてしまえば責任は国、警察に向かいます。
なので認められない。
公共の福祉に反するから。
って感じでどうでしょう?
この回答への補足
>両親の自由は完全なる自由です。
両親の自由とは、両親のどのよーな自由をゆーておるのでしょうか。
両親が一緒におねんねする自由のこととか?
>あれだけの事件を起こしてしまったのですから、危険な思想を持った団体という認識が世間での一般的な認識です。
イスラムのテロ攻撃に苦しむアメリカも、イスラムを否定はしません。
イスラムの信教の自由を認めるからである。
信教の自由を主張するのであればこのよーでなければならないと思うが。
それが出来ないのであれば信教の自由など持ち出すべきではないと思う。
なぜなら信教の自由など無くても人は生活できるし生きて行けるのであるから。
No.5
- 回答日時:
信教の自由の内容ですが。
1,内心における信教の自由。
2,それを外部に発表する自由。
3,宣伝する自由。
4,宗教行為の自由。
を意味します。
1~3、についてはオームにも保障されて
いると思います。
問題は(4)の宗教行為の自由ですね。
憲法20条の信教の自由に含まれる宗教行為というのは
礼拝したり、集会したり、結社を作る自由を意味します。
殺人などは含まれません。
オームだって、礼拝、集会、結社したりする
自由は、別に禁止されていないのではないですか。
事実、現在だって活動は続けています。
つまり、国家はオームの信教の自由を侵害していません。
ちなみに、国家はオームを否定していないと思いますが。
破防法の適用は無かったでしょう。
この回答への補足
>オームだって、礼拝、集会、結社したりする
自由は、別に禁止されていないのではないですか。
どのよーな事情であれ、事実を曲げて語るべきではありません。
>1~3、についてはオームにも保障されて
いると思います。
国の命令によりオウム真理教は既に解散したので、現在オウム真理教なる教団は存在しません。
かつての同教団がオウム真理教を名乗ることも禁じられています。
憲法20条が保証する信教の自由、礼拝、集会、結社の自由はオウム真理教に対しては与えられていません。
つまりオウム真理教の解散により憲法20条が保証する信教の自由は破られたことになります。
No.6
- 回答日時:
No1です。
>戦後日本に憲法20条、信教の自由が誕生する遙か以前から、この世に邪教が蔓延ることは既に認識されていたが・・・
日本には邪教によって国家を転覆、若しくは殺戮を繰り返すという宗教は有史以来ありません。
そして宗教は日本では軽視されていました。それは自然崇拝という日本神道の性質と、
道徳を重視する徳の文化だからです。
また善意に基づく意思とは、宗教は人の道を説くという役割があり、
それが善意を広める機関であり、
それゆえに自由が保障されているのではないでしょうか。
>また善意に基づく意思とは、宗教は人の道を説くという役割があり、
>それが善意を広める機関であり、
>それゆえに自由が保障されているのではないでしょうか。
人の道を説くとは、いまここで質問している「人の道」のことを指していると受け止めております。
No.7
- 回答日時:
どの国でも、その治世政権を否定しない範囲で「信教の自由」を認めます。
共産国家も資本家主義国家も独裁国家もイスラム国家も、みんなそうです。
日本においては創価学会は国家の権力側に登りつめました。
それに憧れたオウム真理教が、事を急ぎ過ぎてヘマをやらかしたわけです。
政権側へ利益供与を確立してから革命は起こすべきだった。
狭い教団内で自信過剰になっちゃった大馬鹿集団でした。
(左翼の革命家がセクト争いしかできないのと同じです)
その治世政権を否定してしまう信条は「革命」です。
革命は「政権との闘い」なので、政権側に認められるはずはありません。
革命とは、憲法も代える行為です。
なので、憲法20条の範囲外です。
この回答への補足
>革命とは、憲法も代える行為です。
>なので、憲法20条の範囲外です。
革命とは世の中を改革する運動であると考えれば、
革命は思想、理念、哲学の実践であり憲法20条の信教の自由で保証されなければならないと思います。
なぜなら改革なきところに進歩はないのであるから-弁証法。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
まづ
★ 信教の自由・良心の自由
☆ は 公理ですから 少なくともその命題じたいが否定されることはないはずです。つまり いかなる内容のものであっても 否定されることはないと見ます。信教・良心の自由というときには あくまで一人ひとりの個人の問題です。
(自由というばあい いかなる内容のものであってもというときのその内容について 互いに批評し批判し合うことも自由です。自由を享受する者は 答責性を持たねばなりません。説明責任があります)。
★ 国がオウム真理教を否定するのは何故か
☆ 治安ないし公序良俗に照らして法によって禁止するのは 宗教組織ないし組織宗教としてのオウム真理教なのではないですか?
言いかえると 信教の自由を否定しているのではなく 結社の自由への制限ということではないですか?
人殺しにつながりかねないポアの思想が 組織としての教義になっているなら その結社が果たして自由であるか? そのような疑いがかけられると思われます。事件を起こす前から 嫌疑はかけられましょう。
創価学会は 昔において結社の自由がうたがわれるその臨界点に達していたでしょう。脅迫などの手段によって 相手の意志を従わせたりした。ぎゃくに俗に落ち穂拾いと言われたように 社会の弱者が活気づけられたという実態があったようです。(為政者にとっては そのほうが都合がよい)。
ギリギリのところで まだアウトにはならなかったのでしょう。
その場合には すでに哲学の手を離れて 社会力学の問題になっているのだと見ます。〔と見るのは――情けないことながら 涙を飲んでそう見なければならないのは―― それもまた哲学です〕。
こんにちは.
>言いかえると 信教の自由を否定しているのではなく 結社の自由への制限ということではないですか?
日本国憲法 第20条 信教の自由と政教分離原則
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
結社の自由について
オウム真理教も信教の自由が認められているのであれば、信者同士が集まり話し合ったり、お互いに相談したりして交流をもつことは許されるのではないでしょうか。
創価学会について
創価学会については日本国憲法 第20条の1項、2項、3項の全てに違反していることは現実を見れば明らかだと思います。
No.9
- 回答日時:
No.8です。
★ ~~~~
結社の自由について
オウム真理教も信教の自由が認められているのであれば、信者同士が集まり話し合ったり、お互いに相談したりして交流をもつことは許されるのではないでしょうか。
~~~~~~
☆ オウム真理教のおしえをみちびき出す観想の元となる信仰については 個人が持つことは 自由です。
そのような信仰を持つ者どうしが《集まり話し合ったり お互いに相談して交流をもつこと》も 自由です。
言いかえると それは 個人および個人どうしの交通という次元の話です。
結社については その組織に教義があり運営などの規則が設けられます。権限関係も決まります。人びと(会員)の行動のあり方や内容が 決まって来ます。
そのような組織としての行動やその基礎となる考え方について うたがいがかけられ 社会として果たしてそこに結社の自由が 無条件に あたえられるということでよいかどうか これが 共同自治の問題としてあらそわれます。
政治的な判断や処置もなされるかも知れません。それについても 共同自治の問題として 広く社会の一人ひとりの判断に俟つというかたちです。
★ ~~~~~
創価学会について
創価学会については日本国憲法 第20条の1項、2項、3項の全てに違反していることは現実を見れば明らかだと思います。
~~~~~~
☆ 哲学としての問題は そしてその答えは すでにおおむね決まっています。あとは 社会的政治的な力関係の問題です。あるいは法的な問題だとすれば 誰かが訴訟を起こすといった場での問題です。
* たとえば 創価学会は その勢力といった側面からみれば おおよそ頭打ちであるといった事情が加味されて判断されているのでしょう。(その見方ないし処理の仕方でよいかどうかは なお話し合いを要請するとは考えます)。
>結社については その組織に教義があり運営などの規則が設けられます。権限関係も決まります。人びと(会員)の行動のあり方や内容が 決まって来ます。
>そのような組織としての行動やその基礎となる考え方について うたがいがかけられ 社会として果たしてそこに結社の自由が 無条件に あたえられるということでよいかどうか これが 共同自治の問題としてあらそわれます。
どのよーな集団であれ、およそ人が目的をもって集まれば自然とその中に役割が生まれ、自然と任務の配分や取り決めが生まれ、その他の計画的活動の取り決めごとが生まれ、意思の伝達手段や集会、会合といったものが生まれるものです。そしてこれらが組織を固め、結社へと発展します。
この動きは全く自然現象なのですから、信者の交流の一部であると考えることができるのではありませんか。
No.10
- 回答日時:
”かつての同教団がオウム真理教を名乗ることも禁じられています。
憲法20条が保証する信教の自由、礼拝、集会、結社の自由は
オウム真理教に対しては与えられていません。
つまりオウム真理教の解散により憲法20条が
保証する信教の自由は破られたことになります。”
↑
これは、オウムが破産したからでしょう。
破産して、法人格が否認されたので、オウムとしての活動が
出来なくなっただけで、信教の自由とは
別問題だと思いますが。
国はオウム真理教を消滅させるため、オウム真理教の宗教法人格を取消し、全財産を没収し、オウム真理教を名乗ることを禁じた。
その結果としてオウムは破産し、以後オウムとしての活動が出来なくなった。
信教の自由とは信者が求める信教の自由であって、信者が求めないものを無理に与えても信教の自由とは言えないでしょう。
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