こんばんわ。
5年前に別れた相手から、嫌がらせを受けて怖くて眠れない日々を過ごしています。今までも年に数回、忘れた頃に変なメールが来ていました。 「お前を訴える、やくざの知り合いがいるんだぞ」等等。 先日、メールが入りました。気持ち悪いので無視していたら、今度は両親の会社へ電話を掛けてきて「新しい彼氏が出来たらしいな、金を貸している返せ」、他にも二人しかしらないような事や性的な事まで話し、また明日も掛けるからなと切ったそうです。旅行に行く前などに、お小遣で貰ったお金はありますが、借りた事はありません。プレゼントも返せと言ってるそうです。
別れた時に、「あげたものは捨ててくれ」と言われ、捨てたものもあり、なくしたものもあり、今でもあるものもあります。勤務先や自宅も知られているので、会社に電話や直接来られたりしそうで、毎日怯えています。正直、かなり変わった相手です。
知識のある方にお聞きしたいのは、
1.プレゼントとしてもらった物は返さないと罪ですか? 現在ある物は返してもいいと思っていますが、無いものに対してお金を請求された場合、応じなければならないですか?同様にお小遣いとしてもらったお金はどうなのでしょうか?
2.電話やメールで脅すような言葉を言われ、しかも親の会社にまで電話を掛けられる事について、こちらは強く反論出来ますか?相手は何らかの罪に価しますか?
本当に今後の相手の行動を考えると、何をし出すかわからない人なので怖くて怖くてたまりません。
毎日勤務先や自宅の電話が鳴る度に怯えています。
ちなみに、親はその人との付き合いは一切知りませんでした。この段階でも警察に相談は出来ますか?
相手にされなさそうですけど・・・。
変な質問ですみませんが、本当に怖いんです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。
●プレゼントとしてもらった物は返さないと罪ですか?現在ある物は返してもいいと思っていますが、無いものに対してお金を請求された場合、応じなければならないですか?同様にお小遣いとしてもらったお金はどうなのでしょうか?
「第二節 贈与」
http://www.itojuku.co.jp/i/joubun/minpou/3_16.html
これは民法でいう第549条~第553条に定められた【贈与】に関するものでこの成立要件は【当事者間の合意(諾成)により,贈与者の財産移転義務(片務)が生じる】ものです。また【書面によらない贈与は履行(この場合プレゼント,お金の授受)の終わった部分を除きいつでも撤回できる】という構成要件から鑑みた場合,既に5年前に当時お付き合いしていた彼氏からminitomatoさんへの贈与(プレゼント,お金など)が既に手渡されているので【所有権】はあなたにあるので,返還義務は一切ありません。
ちょうどよく似た実例が下記HPで参照できるのでくまなくご覧ください。
「権利義務に関すること 主 題:契約実務の基礎知識(前編)」
http://www.fan.hi-ho.ne.jp/kiyoharu/page005.html
ちなみに彼氏からminitomatoさんへ金銭の【贈与】があったもののこれを民法587条【消費貸借】という観点で彼氏側から追求されるかもしれませんが,【金銭消費貸借契約書】などの"公正証書"などの公文書など証明するものも無いので元彼氏側がminitomatoさんへ強制執行する権限も無いですし,あくまで【贈与】なので返還義務はありません。
念の為下記トピックを参照してください。
「金銭消費貸借契約書」
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekinsen.h …
「借用書が無い場合の貸し金請求」
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakuy …
●電話やメールで脅すような言葉を言われ、しかも親の会社にまで電話を掛けられる事について、こちらは強く反論出来ますか?相手は何らかの罪に価しますか?
本当に今後の相手の行動を考えると、何をし出すかわからない人なので怖くて怖くてたまりません。
『「お前を訴える、やくざの知り合いがいるんだぞ」等等。「新しい彼氏が出来たらしいな、金を貸している返せ」」、他にも二人しかしらないような事や性的な事まで話し、また明日も掛けるからな』
などの文言から刑法第222条【脅迫罪】,第223条【強要罪】,第230条【名誉毀損罪】,第231条【侮辱罪】,第250条【恐喝未遂罪】に該当します。下記HPをご一読ください。
「刑法」
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/829 …
「第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
刑法の各法律違反の前に【ストーカー行為規制法
】に当てはまる行為ですね。これを取り締まる為に警察が動けますが,あくまで【親告罪】つまりminitomatoさんが最寄の警察署(交番ではありません),検察へ出向いて【刑事告訴】する必要があります。その為いつ,どこで,どんなストーカー被害にあったかできるだけ詳細な【証拠】がひつようなので,minitomatoさんが嫌がらせメールや脅迫電話を録音したもの,それらの日時を記載したメモ,などが重要な要素になります。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
http://www.jca.apc.org/~fsaito/stalker.html
「ストーカー行為規正法」
http://www.hashm.gr.jp/stalker.htm
「ストーカー行為規正法」
http://www.koh-tanaka.com/homepage/history/ginri …
また警察も色々な人間がおり親身に相談を受けてくれる人もいれば,いい加減な人間もいます。よってminitomatoさんは女性なので可能な限り【女性警察官】の方が宜しいでしょう。ちゃんとしている警察署であれば女性被害者には極力女性警察官を割り振ってくれるところもあります。できるだけ相手が【女性警察官】にしてくれるように言いましょう。また弁護士を雇うにしてもやはり【女性弁護士】が宜しいでしょう。下記で女性専用の窓口もあります。
「女性の人権ホットライン」
http://www.jinken.go.jp/aichi/aichi_josei.html
また【刑事告訴】の方法も前もって理解しておく必要があります。相手側に動いてもらうにもそれ相応の構成要件が必要になります。下記HPを最低3回ぐらい読んで確実にしましょう。
「刑 事 告 訴」
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html
「刑事告訴」
http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm
「私達ができる刑事告訴の方法」
http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_koku …
また司直(警察,検察)の対応が"鈍い"のであれば【探偵】を雇って解決する方法もあります。最近はこのような方法で対応するケースも多いので参考にして下さい。最終的に【刑事告訴】で打って出るケースになることもあります。
「ストーカーバスターズ」
http://www.stalker-busters.com/
「アイ・アイ・サービス」
http://www.iiservice.co.jp/index2.html
「探偵ランキング」
http://www.123-tantei.com/
●変な質問ですみませんが、本当に怖いんです。
今回不幸にもこのような事件に巻き込まれていらっしゃるようで心中お察ししますが,警察にしろ弁護士にしろ探偵にしろ,最終的にこれらの第3者機関は【minitomatoさん自身】が動かない事には何もしません( ゜_゜;)。最後に頼れるのは【おのれ自身】である事を心の片隅に思い,この機会に関連した一連の法律,行政の動きを知識として蓄えこのOkWebでも他でも結構ですので,被害にあわれた人やあっている人への助けになっていただけると幸いですね(゜_゜;)。
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
こんにちは。本当に丁寧で詳しいご回答をありがとうございました。 無知でしたのでとても参考になりました。
お金は絶対借りておりませんので、借用書等ももちろんありません。しかし、相手は「***円貸した」と身に覚えの無い金額を言ってきています。 強く言われると萎縮してしましますが、借りていない物は借りていないと突っぱねても平気ですよね? でも、強く出たら出たで、また行動がエスカレートしそうで怖いですが・・・。
本当によきアドバイスと暖かいお言葉に感謝しております。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
「お前を訴える、やくざの知り合いがいるんだぞ」等等。
----立派な脅迫罪になります。会話を録音して、法的争いになったときの証拠を集めておきましょう。
「新しい彼氏が出来たらしいな、金を貸している返せ」
----交際中のプレゼントは、返す必要はないです。お金を借りたという借用書でもあるならべつですが?
他にも二人しかしらないような事や性的な事まで話し、また明日も掛けるからなと切ったそうです。
-----名誉毀損で訴えることができますので、証拠を集めておいた方が良いでしょう。
法的な争いになった場合、証拠がないと話になりませんので、文書による証拠か音声による証拠を残しておくことをお勧めします。
あなたが彼と直接交渉すると、身の上に危険が及ぶ可能性がありますので、少々費用がかかるかもしれませんが、弁護士を雇って、第三者を通して交渉してもらった方がいいかと思います。
がんばってください。
ご回答ありがとうございました。
はい、お金は絶対に借りていませんので借用書なども存在しません。
第三者の存在は必要ですね。そちらの方も考えてみたいと思います。がんばってください、に励まされます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
数年前に似たような経験がありますので、お気持ちお察しします。
引越しをし、連絡先も全て変更し、彼と関係のある友達も全て縁を切りました(迷惑がかかると想像できたので)。私も未だに彼が表れる可能性のある場所にいくと、意味もなく動悸が猛烈に激しくなり本当に挙動不審になってしまうので行けないような状態です。私は、結局警察や弁護士の所まで行きませんでしたが何かあった時にいつでも行動できるように、おばの所にまでかかってきた脅迫じみた嫌がらせの電話を録音しておきました。
警察では、そういった恋愛のもつれに関してはなかなか取り合ってもらえないと聞いた事がありますが、履歴を残しておいた方がいいと思いますよ。(電話の回数、場所、内容等)裁判になった場合も証拠があれば楽勝です。
こちらがへばってしまったら相手の思うつぼです、どうか踏ん張って平和な日々を取り戻してください!!
ご回答ありがとうございます。
ご経験者と言う事で、お互い気持ちが理解し合えますね…。 証拠を残しておくように致します。 本当に、お互いに心底から不安から解消された日々が一日も早く戻るといいですね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
いわゆるストーカー行為でしょう。
相手もお金や品物を返して欲しいわけではなく、minitomatoさんに振り向いて欲しいのでしょうが・・・。
1.について
プレゼントはあげた時点で所有権がminitomatoさんに移っています。
もちろんお金についても同様です。
別れていようがいまいが関係なく、返す必要はありません。
2.について
明らかに犯罪行為ですね。
性的なことを話すのはプライバシーの侵害、名誉毀損に当たります。
電話やメールで脅すのは脅迫です。
ストーカー防止条例にも抵触するかもしれません。
と言いましても、そんな理屈が通用する相手ではないでしょう。
No.1のminamisakana様がおっしゃるように、弁護士さんなどへの相談をオススメします。
一応警察にも届けておくべきです。
最近、警察に相談していたのに凶悪事件の被害に合うというニュースもありましたので、ひょっとしたら、少しは動いてくれるかもしれません。
弁護士さんが動いてくれた時も「以前に相談しているはずですが・・・」と言えるのでしたら、多少対応が異なるかもしれませんので。
(あまり警察は期待できませんが)
決して変な質問なんかじゃないですよ。
深刻なお悩みだとお察しします。
一刻も早い解決をお祈りしてます。
ご回答ありがとうございます。
一人でずっと悩んでいて、怯えていましたが、ご回答を拝見し、救われております。
5年も経って、今頃になってなぜ?と思っていましたが、モノより復縁?なのかもしれません。
だとしたら、モノを返した所で嫌がらせは終わらないかもしれませんね・・・。 親も娘の性的な話を聞かされ、私には言いませんが動揺していると思います。
私も悲しいです。
地域で弁護士さんの無料相談会開催も目にした事がありますので、ちょっとチェックしてみたいと思います。
ご回答に加え暖かいお言葉ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
一度、弁護士会の無料相談に、相談されてみてください。
そこで、その手の事件に詳しい、弁護士さんを紹介して貰い、法的手続きを取られるほうが、良いと思いますよ。
何か起こる前に自己防衛しないといけません。
警察は、事件が起こらない限り、助けてくれません。
よほどのコネが無い限り。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さん・・・。 考えてもいませんでしたが、警察より弁護士さんって方々がいらっしゃいましたね。
会社からの帰りも、誰かと出るように心掛けるようにしたいと思いました、待ち伏せが怖いです。
アドバイスを頂きちょっとホッとしています。
どうもありがとうございました。
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