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隣人が数匹の猫を飼っているのですが、我が家の庭で糞をしたり、車を傷つけたり、
鉢を割ったりと数々の問題を起こしています。
そこで業を煮やした父が敷地内に釣り針(糸つき)を仕掛けると言っています。
敷地内なので問題ないと思うのですが、もし猫にケガを負わした場合法的に責任を
追求されることがあるのでしょうか?
どなたかご回答願います。

A 回答 (4件)

法的には動物愛護法第四十四条、愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。

状況と釣り針はあくまで釣りに使用するものなのでたとえ敷地内だとしても意図的に設置したと判断されます、個人の敷地内といっても治外法権ではありませんから。

また猫は飼い主の持ち物なので法的の処罰とは別に飼い主から器物損壊として医療費や慰謝料などの損害賠償請求を負います。

鉢や車の損壊や糞尿の撤去手間や精神的慰謝料があるのでこちらとしても損害賠償請求はできますので、まずはそちらの事で話をし、支払っても放し飼いをしたいというのであればまず支払って貰う。支払いを拒否するのであれば(証拠がないなど)猫を放し飼いしない確約をさせるなど、まず話し合いの場をもつのが順序です。

通常の場合、一方的に「自分たちだけが迷惑して我慢しているんだ」と思いがちですが、自分たちが気がつかないことで隣人が迷惑に思っていることも実は多い事がありますので、玄関先でもいいのでまずは話し合いをすることですね。最初から被害者意識満々では相手も態度を硬化させますので気をつけてください。

それで話し合いにならないような相手だった場合は逆に動物愛護法、第三章第七条に「動物の所有者又は占有者は動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」とありますので近くの法的機関(市役所の環境課など)に相談して対処してもらうといいと思います。第三者を間に挟むことで事態がスムーズになることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
動物愛護法ですか、知りませんでした。
やはり罪になるのですね。
早速皆様のご意見を読ませていただき、そのまま父に
伝えました。
一度言い出したらきかない性格なのですが、今回は思い
とどまってくれました。
今度二人で直接話し合いに行ってみます。
もう少しで危ないところでした。これも皆様のおかげです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/10/06 03:31

動物を傷つけるともちろん動物愛護法違反で、懲役になることもあります。



人間同士が話し合いで解決してください。
猫本人に罪はありません。
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言葉が通じる者同士は話をしていないのでしょうか?



「外に出さないで欲しいこれこれこういうことがあった」
と言うだけでも普通の人ならわかってくれるはずなんですが。

前述のような話しを相手の家にしたうえで、「釣り針を仕掛けて自衛する」と言うことは伝えるべきなのではないでしょうか?子どもが庭に飛びこんだボールでも拾いに入って目や顔にケガしないことやカラスが朝早くからギャーギャーやらないようにはご信仰のところで祈ってください。
それと猫が針にかかればケガをします。治療はしてあげることが必要です。

ホントのところ相手の家も迷惑をかけている時点で適切な飼育ではないので動物愛護法にかかっているかもしれません。それを伝えてあげてください。改善が見られない場合、自治体の協力が得られるはずです。人間のところで解決できるはずですので少しコミュニケーションとってみてください。

人同士の解決をしようとせずいきなり釣り針を仕掛ければ、それは「むやみに」なり、ケガをさせれば「衰弱」させたことになります。ここの質問自体で飼いネコを狙ったことは明らかですから愛護法違反になります。まかり間違って死んでしまったりすると1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性が生じるわけです。見方によっては猫を狙った偏執的虐待などとも言われかねません。話しをしてみましょうよ。

あと大きな勘違いなのですが猫の手足を切ったり、薬品や熱湯をかけているのは大概がその行為者の敷地内どころか家の中が多いわけです。自分のところに来たものがすべて自分の采配で好き勝手に出来るという考えは間違っています。意図的に仕掛けたものであって、元々あった境の柵に挟まったといかいうこととは違うわけです。
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針を幾つ使う事に為るだろう?



猫は、犬の居る家には近づきません。

知り合いの犬を、少し借りられれば其方のが
楽に追い払えますよ。

後は、放水ですね。

敷地内で、脅してればその内寄りつかなく為りますよ。
追いかける素振りや怒声も効果的です。

鉢は割れ無い様に、固定しとくので十分です。

勿論、お隣さんなのでそういう事をすると事前に通達します。

非殺傷系の軽めの対策から取り組み
その過程で、通常十分追い払えます。

しかし、他所の猫も入り込む事も有るので全てが
隣の猫と言う考えに為らない様に気を付けましょう。

私の住む所では、きつね・犬・猫・ねずみ・鹿・稀に熊が出没します。
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