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法定相続の第3順位は兄弟ですよね。
この兄弟の中に血のつながりのない兄弟がいる場合はどうなりますか?
具体的には、被相続人の両親からみて実子、養子が複数いる場合です。
このケースで被相続人が実子の場合、養子の場合に分けてご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>被相続人の両親からみて実子、養子が複数いる…



養子は実子と同等の相続権を有します。

>被相続人が実子の場合、養子の場合に分けて…

分ける必要ないです。
というか、分けても分けなくても同じです。
実子がいるのに養子を迎えたら、実子から見たら取り分が少なくなるということです。

ご質問のケースとは別に、兄弟間で相続割合が異なるのは半血兄弟、つまり片親が違う場合のみです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2011/10/11 14:28

養子は「法定血族」なので血のつながりがあります。



第三順位においては、ちゃくしゅつは無関係で、親が両方同じか、片親が同じかで差があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2011/10/11 14:32

>このケースで被相続人が実子の場合、養子の場合



実子が嫡出子であれば、養子と全く同じなので、分けることができません。
ですから、実子であるか養子であるかは意味がありません。

むしろ実子であっても、嫡出子か非嫡出子か、認知されているか認知されいないかで分けるトコの方が意味があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2011/10/11 14:31

>実子、養子が複数いる場合


法定相続人について
実子がいる場合は養子は1人だけ法定相続人とされます。
実子がいない場合は養子は2人まで法定相続人とされます。

配分は実子も養子も同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた内容は相続税の関係ですよね。

お礼日時:2011/10/11 14:30

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