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養子と実子の扱われ方の違い
養子と実子は法律上、相続権などの違いは発生してくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

実子と養子には、法律的な違いはありません。



なお、養子には「普通養子」と「特別養子」がありますが、この2つの違いは「実親との親子関係が残るか残らないか」と「離縁できるかできないか」です。

普通養子の場合「生みの親」と「育ての親」の両方と「法的な親子関係」を持ちます。また、親子双方が合意すれば離縁する事が出来ます。

特別養子の場合「生みの親」との親子関係は解消し、「育ての親」とだけ「法的な親子関係」を持ちます。双方の合意があっても離縁する事は出来ません。
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既に他の方も回答されているので蛇足とは思いますが……



日本の法律での親族に対する区分というのは、下記の通りです。
 【親族区分】血族(自然血族と法定血族)-姻族
 【子供の区分】嫡出子(実子・養子)-非嫡出子

養子は「法定血族たる嫡出子」となります。
勘違いする人が多いですが、「養子」は「血族」です。「姻族」ではありません。

また、嫡出推定は(子の実母の)夫が子の出生を知った時から1年を経過したら、例え血が繋がっていないことが判明したとしても、否認できません(777条)

上記からわかる通り、
日本の民法は、世間の言うところの「血の繋がり」を重要視していないのです。
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養子と実子という区別だけでは一概に


相続権の違いは語れません。

実子(血が繋がっている)でも
婚外子であれば、相続分が
養子の1/2になる場合もありますし
(嫡出子 非嫡出子)

養子であっても
両親と養子縁組した場合と
片親と養子縁組した場合とでは
相続分が異なって来ます。
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