都道府県穴埋めゲーム

2歳になる娘の名前の改名を考えています。

娘は現在は漢字3文字で、一般的な名前なのですが、
「両親(=わたしと夫)を受け継いでほしい」という意味で、わたしと夫の名前の漢字を一文字ずつ取っています。
しかしその夫は、ギャンブルでこっそり作った多額の借金が原因で自殺しました。
正直、そんな夫を受け継いでほしいとは到底思えません…。

また、わたしは再婚の予定があります。
新しい娘の父になってくれる方のためにも、夫から取った名前の漢字は使いたくないと思っています。

できるものなら、読みは変えずに感じをひらがなにしたいと思っています。


改名はなかなか通用する問題ではないとは知っていますが、
このような場合、申請するだけ無駄になってしまうでしょうか。
一般的な考えを教えていただきたく質問いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

順序としては


1.まず家庭裁判所に行って可能かどうか聞いてみる。もし可能性があれば申請する。
2.だめなら取りあえず通称をひらがなで書くようにして5年間それを続ける。今年の年末に親族二、三人に頼んで貴方宛の年賀状に連名で娘さんの名前もひらがなの名前で送ってもらう。
3.五年後、永年の通称使用ということで正式に認められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まずは家裁へ行って相談してみようと思います。
新しい名前の漢字は、新しい夫が熟慮の末決めてくれた漢字があります(読みは変わりません)ので、それを使用しようと思います。
万が一ダメだった場合に備え、年賀状の件も頼める知人にお願いしてみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/17 17:25

名の変更は「正当な事由」がある場合に家庭裁判所の許可を得て届け出をしなければなりませんが(戸籍法107条の2)、


「正当な事由」とは
(1)営業上の襲名(2)神官、僧侶となるための改名(3)同姓同名(4)珍名奇名、難解難読、異性と紛らわしい(5)帰化(6)永年の通称使用
などがありますが、勿論、個人的な感情や姓名判断、占い、迷信などによるものは認められません。
また、その名のために社会生活上著しい支障がある場合でなければ、改名の実益が無いものとして裁判所は現在の戸籍名を勧奨することになります。
最近では「永年の通称使用」は比較的多く許可される傾向にはあるようです。
父親が、母親の意向を無視して勝手に名付けたなどならいざ知らず、父母が熟慮の結果名付けたならば改名は難しいかも知れません。
また、命名権なるものが両親にあるものだとしても、果たしてそれを改名することまでも認められるものかという問題も考えなければなりません。
一度、家庭裁判所に問い合わせてみては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
家裁に出向いて相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/17 17:22

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