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休職について

職場のパート社員さんがメニエール病にかかり1ヶ月の休職をさせて欲しいと今日申請がありました。

以前より顔色も悪くまっすぐ歩けない、目眩がする、その際声も震えており何回か仕事を欠勤したり出勤してきても就労不可と判断し家に帰って休んでもらうようにした事もあります。

メニエール病に関しては
学生時代の時に耳鼻科で助手のバイトをしていた時にメニエール病の患者さんを数名見てきたのでどういう症状なのかの理解はあります。症状もピンからキリまでで調子のいい時は通常に動く事が出来る点、また休職しても完治しない点を思うとメニエール病を理由に休職を受理してもよいものか悩みましたが
今回、申請があった際、顔色は悪く横で歩いていた時もふらつきがある点、車通勤の為通勤中に発作が起きてしまい事故でも起きてしまったら…と思った点、担当部門を変えた事で仕事内容の変化や同僚とのコミュニケーションが上手く取れていない事でのストレスを考慮し一度心身をリセットさせるためにも休養が必要だと思い申請を受理しました。
早くに気付けなかった自分が情けないです。

しかし上司に相談、報告した所
それだけで休職させるの?という感じで返され本人の症状の詳細も聞かれずに好きにすれば?という返答しか頂けずやはりメニエール病=休職、に繋げるべきではなかったのかなと思ってしまいました。

やはり休職を受理した事は甘えの1つになるのでしょうか?
それともメニエール病に対しての理解が浅いという事なのでしょうか?

これから繁忙期に入る中での人員減になるため休職される社員さんが責められないよう、他の社員さんからの理解を得られるよう努力していかねばと思っています。

うまく説明出来るようご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

別の観点から



メニエールにご理解があるということなので症状はどうなるのかはよくご存知かと思います。
治らない病気ではありますが寛解までは休職を認めると理由付けされてはいかがでしょう?

その期間中にメニエールに対する治療(というよりは症状のコントロール)と対処法を・・・


それこそ仕事途中でめまいを引き起こしひっくり返る。
耳鳴りによってコミュニケーションがとりずらくなる。

それはご存知の通り個人差ですがその症状を抑える方法を知るための期間として(期間は要再考)考えてあげればと思います。
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そもそも根本の就業規則はどうなっているのか?



大概病欠で1週間以上休む場合、診断書の提出が明記されてると思うので
まず就業規則を確認。

何の病気であろうと従業員が理解を深めるとかそういう次元の問題ではありません。
規則にのっとり粛々と業務をするだけです。

まだ診断書に多少の費用はかかりますが、手続きをしっかりすれば傷病手当金の申請が
出来ることも説明してあげるべき。
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通常は診断書を、頂いてから、受理というのが、筋だと思います。



ですから、今からでも、電話して診断書をもらってください。

もらえないのであれば、仕事にでてくださいと、電話してください。

通常は病名、○○、□□日の治療、加療が、必要である。と

書いてくれます。お金がかかっても、それがなければ、認められない

と、はっきり伝えてください。
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