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以前傷病手当金を支給されていた事(くも膜下出血)があり、それから約15年が経ちました。今回てんかん発作にて入院、一年近く休職しています。
傷病手当金は、不支給との知らせが、届き半ばあきらめていました。
投薬通院はずっと続けていたので、ダメとのことでした。

しばらくたち、社会的治癒という言葉を知り調べてみましたら、7年程度社会生活を継続できていれば、治癒したとみなされる事もあるとのこと。何回か発作もありましたが、7年無事出社していたこともあります。

ただ、健保からの決定はすでに60日を経過してしまいました、

もうどうすることもできませんか?

A 回答 (2件)

出来ません。


不服申し立て期間内に申し出ることが決まってます。
よって新たな傷病でしか申請できませんね。

それと今回の件は「治癒」には当たりません。
>7年程度社会生活を継続できていれば、治癒したとみなされる事もあるとのこと。
確かにこのルールはありますが
>何回か発作もありましたが、
これが問題となります。
つまり・・・
発作が起こると言うことは「治癒」でなく「治療中」となるからです。
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この回答へのお礼

7年間は、発作なく通勤できていたので、不服申し立て期間に知っていればと、考えると自分の知識の無さ
に、悲しくなるばかりでした。

障害年金の方も、ケースワーカーの方は、(去年)無理とおしゃってましたが、この機会に調べて後悔ないようにしたいと思います。

少しすっきりしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/18 11:15

>7年程度社会生活を継続できていれば、治癒したとみなされる事もあるとのこと



違います。

社会生活ではなく通院をしていなければ…。
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この回答へのお礼

そうですか。通院している限り、無理なのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/18 11:09

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