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今年の2月から過労と鬱病の為に、仕事を休んでおりました。
その間に傷病手当金を受け取っていたのですが、今年の7月に妻と一緒にいるときに
ひき逃げ事故に遭いました。
逃げた車のナンバーを記憶してくれていたために、翌日検挙されました。

私の怪我は、頸椎ねんざ等で9月末に治療が終了し、入院はなく通院のみで
総治療日数75日、実治療日数56日でした。
妻も総治療日数59日、実治療日数44日でした。

鬱病が良くならないことと、事故で仕事復帰をあきらめて8月末日で自己都合退職となりました。
仕事を休み始めた2月から退職するまでは、1度も出社しておらず傷病手当金を
受け取っていました。

退職後は傷病手当金を受け取っておらず、同居の母や妻は働いているので、
家事等家のことを出来る範囲で行っていました。

事故相手は、ぶつかった覚えがないと言って否定していたそうですが、
警察の実況検分で車の傷と私の怪我をした場所等が一致し
接触したことには間違いないと判断が下されました。
相手には実況検分の時に1度会ったきりですが、そのときに警察が接触したことには
間違いないと言っていたのに謝罪の言葉もなく、その後も謝罪は一切ありません。

調書を取る際に、上記のことをふまえ厳重に処罰を望むと調書に記載してもらいました。
人身事故のひき逃げなので、行政処分や刑事処分は下されると思いますが、
相手の起こした行動、その後の対応には腹が立ちます。
ちなみに事故原因は相手車の一方通行逆送、信号無視です。

ここからが質問ですが、
(1)自賠責保険は通常の事故と同じ保証でしかないのですか?
  ひき逃げ等の考慮での増額はないのですか?

(2)退職するまでの傷病手当金を受け取っていた期間中は、
  自賠責保険から休業損害金は受け取ることは出来るのでしょうか?

(3)退職後は傷病手当金を受け取っていないのですが、同居の母や妻は働いているので、
  家事等家のことを出来る範囲で行っていました。
  妻は、家事従事者として休業補償を受け取れることとなりましたが、
 私の場合は受け取れるのでしょうか?

(4)相手ないし、相手の任意保険に対してひき逃げと言うことで、
  慰謝料を増額で請求することは出来ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自賠責保険は門外漢なのでそちらは割愛。



2)健康保険から給付を受け、かつ自賠責から休業補償を受けるなんてできません。
そもそも交通事故などの場合は第三者行為による傷病届を出す必要があります。
早急に手続してください。

3)そもそも退職時に傷病手当金を受給し、かつ被保険者期間が退職時に1年以上あれば受給することが可能です。

一度加入していた健康保険に事故のことも踏まえて問い合わせをしてください。
まさか、事故による治療を健康保険に黙って利用してはいませんよね?
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(1)ありません。


(2)休業損害が発生していませんので、できません。
(3)受け取れません。
(4)できません。ひき逃げと慰謝料は結びつきません。
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