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こんばんわ。
帳簿についてお伺いしたいことがあり
ご質問させて頂きました。

個人事業でネットショップを開業して3年目となりました。
青色で24年から消費税納税者となりました。

楽天のショップにはいっているのですが、
請求書がくるのですが、
たとえば
システム利用料12/1~12/31、
クレジットカード決済料12/26~1/25でご請求が
くるとして、その色々な利用料の合計ご請求額があるのですが、
そのご請求合計が2月末にきます。

その場合、今まで2月に支払ったときにそのまま帳簿へ記載していたのですが、
これはやはり12月分として記載しなければならないものでしょうか。

また、クレジットカード決済料の12/26~1/25で10000円となっている場合、
どのように記載したらよいのでしょうか・・・。
日割り計算となるのでしょうか。
一度間違いに気づき、秋にも税務署へ訂正しに行き、
多く納税した分がもどってきたばかりです・・・。
とても不安になってまいりました。

お忙しいところ恐れ入りますが、
どなたかアドバイスを頂けましたら幸いです。

失礼いたします。

A 回答 (3件)

クレジットカードを使ったときの処理は、



理屈を言えば、ガソリンを入れたり、通販の商品が届いた日が仕入れや経費の発生の日ですので、
パターンA
(1) 物を受取った日
   消耗品費(など) / 未払金  ****円

(2) カード代金が決済された日
   未払金      /  普通預金 ****円

それぞれのレシートを管理するのは、結構大変ですよね。
合計請求書が来た日で計上している人もいますね。
パターンB
(1) 合計請求日 
(2) 決済日
  (仕訳は上に同じ)

更に言えば、
パターンC
(1) カード決済日 
   消耗品費(など) / 普通預金  ****円
(2) 決算整理
   前年末の未払金 / 消耗品費(など) ****円
   消耗品費(など) / 本年末の未払金 ****円
と、期中は決済だけ記入して、年末に期首と期末の残高を調整する(期中現金主義といいます)記帳方法もあります。個人事業者の青色申告ですと、このパターンをよく見かけます。
パターンAは発生を個別に仕訳し、決済を12回(12月分)仕訳します
パターンBは発生を毎月12回仕訳し、決済を12回仕訳します。
パターンCなら発生は仕訳せず、決済を12回仕訳し、期末調整で2回仕訳をします。
つまり、パターンCが一番仕訳が簡単で、通帳ともあうので手軽に仕訳できるためです。


ご質問者様の気にしてらっしゃる 25日~31日までの分についてですが、

1月~10月ないし11月の分は、どちらにしても、同じ年内の経費に計上されるので結果は同じです。
12月ないし11、12月分については、厳密に言えば、調整が必要です(よく「帳端」といいます)が、仮に処理がなされていなくても、No.2様のおっしゃるように、毎年12か月分づつ、同じ基準で計上されていれば、税務調査では是正されるケースはめったにありません。(是正された場合は、あたった調査官を不運とあきらめてください。)
なぜなら、経費に計上できるはずの25日~31日分をまだ計上しないということですから、是正すれば「経費が増える」ことになる、言い換えれば「利益が減る」ためです。税務調査は基本「利益が増える」ことを指摘しますので・・・。

少々長くなりましたが、参考になれば幸いです。
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個人事業主の決算期間は 1/1~12/31 でないといけません。


3月決算はだめです。
まあ、質問者さんはお分かりになっていることとは思いますが。

>日割り計算となるのでしょうか…

原則はそのとおりです。
仕入や売上は、厳格に 12/31 で区切らないといけません。

ただ、経費のうち毎月支払があるもので、かつ月ごとの変動がそれほど大きくないものに限っては、請求書の締め日などを基準にしてもかまいません。

>一度間違いに気づき、秋にも税務署へ訂正しに行き…

そのとき訂正してのと同じことを続け、年によって 1年が 13ヶ月になったり 11ヶ月になったりしないようにします。
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一般的には3月末決算ですから,クレジット決済料12/26~1/25で記載してよいです。


あのね取引が0月00~X月XXならこの期間で記載してください。
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