プロが教えるわが家の防犯対策術!

 「よくニュースなどで、○○万円盗まれて・・・」というようなことを聞きますが,以前から気になっていたことがあるのでぜひ教えてください。犯人がつかまった場合、そのお金は被害者のもとに戻ってくるものなのですか?他にもお金ではなくて、物質的なものだったらどうなのでしょうか?犯人が使い込んだ場合と、そのまま残っている場合で違いなどあるのでしょうか?また、もし返ってこないとしたらどこに行くのですか?よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

賄賂でもらった物や犯罪により得た物は、刑法第19条の規定により没収されます。


これは、刑務所から出れば奪った物は自分のものとすることは出来ないからです。そのため、警察などはその物の行方について厳しく追及します。
 ところが、物が転々と人手に渡り、犯人以外の人が所有権を有している場合は没収できません。この場合は、追徴といってそれに応じた額を支払う事になります。また、既に使ってしまった場合も追徴されます。
 なお、没収した物の所有者がはっきりしている場合はその人に返されます。
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 お金の場合と物の場合を分けて説明します。


お金の場合。
民法709条によって、犯人は被害者に損害賠償する義務があります。犯人の手元にお金が現存すれば(預貯金を含む)、罪を軽くしてもらうために、犯人や犯人の親族から任意に返済してもらえます。返してもらえないときには、犯人に財産があれば裁判で返してもらうことになります。しかし、ほとんどの場合、泣き寝入りです。
物の場合。
犯人の手元にあれば、犯人は所有権を獲得できませんので、被害者のものです。警察から返してもらえます。犯人が第三者に売っていた場合には、2年以内であれば、持っている人に対して、返してくれる様に請求できますが、相手がオークション、競売あるいは、商人からかったのであれば、買った代価を払う必要があります(民193,194)。ただし、詐欺、恐喝の様に被害者の意思により、犯人に渡したものについては、買った人は善意取得により直ちに所有権を獲得するので、返す義務はありません。 

参考URL:http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/m-honb1a. …
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お金を盗むくらいだから捕まっても戻らないと考えるのが良いのではないでしょうか。

ただ裁判になり刑罰を軽くしてもらう為に家族が弁済すると言う話は聞きますね。モノに関しても他人に売った場合は、売って貰った人は「善意の第三者」ですから返還義務が生じませんので、善意の第三者から買い戻すしかないでしょうね。
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