![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
前回質問させていただきました
『アルバイト先の 突然の大幅なシフト変更』
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7098245.html
http://m.oshiete1.goo.ne.jp/qa/q7098245.html(モバイル)
の件ですが
アドバイスありがとうございました。
今日出勤しましたら、経営者がやってきまして、一方的にガーッと
「うちはこれからはこういう体制変更が多々あります。その度にシフトを受け入れないと言われても困るので、10月いっぱいで勤務はいいですので。あがってください。
実は来月のシフトは作り替えて○○さんは入っていないので。
10/31まででお願いします。うちはそういう意向ですので。
これは社長も承認してます」と話し合いするという余地はない態度で言い去られました。
私は唖然として、「考えさせて頂きます」と言うのが精一杯でした。
クビはかまいませんが、普通、解雇通告は30日前じゃないのでしょうか?
(もう信頼関係はないですので、未練はないですし、退社しますが)
直前の勤務体制変更、向こうの都合で一方的な即(今月末)解雇告知はおかしい対応な気がします。
しかも口頭です。
来月末で解雇がルールじゃないのでしょうか。
これは法的には問題ないのでしょうか?
11月分の手当ては請求できないでしょうか?
解雇は受け入れますが、抗議できれば抗議したいです。
何か当方の権利を主張できる方法がありましたら、アドバイスお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
アルバイト、パートの人にも労働基準法が適用されますので、正当な理由なしの解雇は認められません。
解雇をする場合は基本的に解雇の日の30日前に労働者に対して解雇の予告をしなければなりません。バイト先が30日分の解雇予告手当を支払えば即時解雇となりますが。口頭の解雇通告ではなく、書面での通告を要求してみて下さい。(不当な解雇証拠として)それから、労働基準監督署に不当な解雇を通達された旨を申し出てみて下さい。監督から勤務先へなんらかの行政指導があると思います。労働基準法は労働者を守る為になるのですから。書店で労働基準法の書籍を購入して勉強するのがいいですよ。私も勉強しました。泣き寝入りはいけませんよ!
パートでも労働基準法が適用されるんですね。
個人経営店でしたので、泣き寝入りかな、と思ってしまっていました。
(一応株式会社ではありますが)
相手はブラック企業な雰囲気なので応じるかはわかりませんが、
書面での解雇通告、解雇予告手当てを請求したいと思います。
労働基準監督署に、相談してみます。
大変勇気づけられました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
解雇になるかむずかしいケースですね。
アルバイトは正社員とちがい有期雇用契約です。
アルバイトといえども1日8時間5日以上勤務していたら正社員同様の待遇と認められますが、1日4時間なので有期雇用契約です。
アルバイトの立場はすごく自由なのです。
無断で辞めたり、経営者の方針に従わないような、正社員では認められない立場を取ることができます。
今回の原因が質問者さんにもあると思います。
2時間だけ延びることを了承しない以上、経営者も別の人をと考えて妥当でしょう。
ちなみに有期雇用契約でないとして解雇権の濫用は禁止ですので解雇自体が無効です。
1日6時間のシフトで働き続けるか、別の4時間で働ける仕事を見つけるか、どちらかになります。
厳しいご意見ありがとうございます。
自分にも原因はあります。
これは解雇にあたるのかどうか、プロに相談してみたいと思います。
アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。
No.1
- 回答日時:
今日、言われたのなら、
27日分の解雇予告手当てを請求できます。
解雇予告手当て=平均賃金*(30日-解雇予告期間)
平均賃金の出し方。
バイトの場合は
平均賃金=3ヶ月に支払われた賃金総額/3ヶ月の総日数
または、
平均賃金=賃金総額*60%/その期間に働いた日数
を比べて、多いほうの金額になります。
例えば、時給1000円で、
月に120時間の場合。
3ヶ月で36万円/90日=4000円
12万*60%で72000/20日=3200になるので、
4000円が平均賃金になります。
27日*4000円=10万8千円が解雇予告手当てになります
(大雑把な計算です、本来は通告日の前日から遡ってなどけっこうこまかいです)
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