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只今個人再生の手続きを始めたところですが私(夫)以外に妻の借金も抱えて再生できのしょうか?
私の借金800万円
妻 JCBとビザカード ショッピングとキャッシング200万円
妻のカードを勝手に使ってしまった・・などの言い訳で・・。

A 回答 (3件)

質問者様、奥様別々になります。


例えば、質問者様が個人再生を選択されたとして、質問者様が使ったとしても奥様名義の分は対象外です。なので、他の方も言っておられるように奥様名義のカードの支払いは続け、質問者様名義分のカード等の分は個人再生をすることになります。

奥様名義分の返済もきついようでしたら、奥様は奥様で個人再生なり、破産なりを考えなくてはなりません。いずれにせよ、奥様も同席されての弁護士への相談をすすめます。

こう言っている私も恥ずかしながら個人再生経験者で、家内名義のカードからも借金がありましたので、家内には破産してもらいました。
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個人再生は弁護士に相談して下さい。


個人で出来るレベルではないですよ。

ただ、奥さんの分は、普通に返済すれば良いのではないでしょうか?

それも無理なら、別々に個人再生の申込が必要になります。
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できないと思います。



もともとカードは本人以外の利用は禁止ですから利用違反になりますよね?

するのなら奥様は別に奥様でしなければいけないのではないかと思います。

私が金融業に勤めていた時はだいたいご夫婦同時に破産・民事再生・調停が多かったです。ご夫婦ですから一緒に利用されてたんでしょうね。

個人でされてるならわかりませんが弁護士や行政書士にお願いしてるなら合わせて相談されたほうがいいと思います。

間違えてたらすみません。
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