No.4ベストアンサー
- 回答日時:
競売の申立ては可能です。
この場合,不動産は,破産財団とは別に存在するとされる,もともとの破産会社に属するものと扱われます。
もともと,破産会社は,破産手続開始決定と同時に解散し,破産終結又は破産廃止によって,事実上精算が結了したものとして,法人格を喪失するとされていますが,その場合でも,当該法人に財産が残っている限りは,その清算の範囲内で法人格を有するとされます。
担保付不動産で,破産管財人が売却しても破産財団の利益にならないと認めたものは,破産財団から放棄され,破産管財人の手を放れて,清算中の会社の所有物になります。したがって,このような不動産の競売の申立ては,清算中の会社を相手方(債務者,物件所有者)として行うことになります。
しかし,破産手続開始決定によって解散した会社は,取締役・監査役の全員が,破産手続開始による委任契約の終了によって,取締役等の地位を失っていますので,そのままでは,会社を代表する者がなく,直ちに申立てをすることができません。
本来であれば,Ng1にあるように,清算人を選任して,その清算人に,清算中の会社を代表させることになりますが,それでは,費用と手間がかかります。
そこで,実務的には,執行裁判所に,「特別代理人」を選任してもらい,その特別代理人に,清算中の会社を,その不動産競売手続に限って代表する(代理する)こととしてもらうという,簡易な手続をとっています。
詳しい手続は,裁判所で聞いてもらえばいいのですが,当事者の表示を,
債務者 ○○株式会社
代表者特別代理人 (空欄)
と表示して,不動産担保権実行による競売の申立てをし,それと同時に,特別代理人選任の申立てをして,執行裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
なお,特別代理人には,弁護士が選任されることが多いので,その報酬として,10万円にいかない程度の金額を,通常の競売の場合の予納金に加えて納付させられることになります。
また,任意売却をする場合には,特別代理人というわけにはいきません(特別代理人は,裁判所の手続上だけの代理人です。)ので,今度は,商事非訟事件として,清算人選任の申立てをし,そうして選任された清算人との間で売買交渉をすることになります。それは,No1の回答の参考urlにあるのと,同じ手続になります。
ご回答いただき本当にありがとうございました。
手続等の詳細も分かりやすくご解説いただき、理解する事が出来ました。
参考とさせていただき、早速各種の手続を検討し実行させていただこうと思います。
あらためて、詳細まで分かりやすくご説明をいただき、心から感謝申し上げます。
No.3
- 回答日時:
#1追加
不動産の価格より、抵当権の債権額が多い場合は、 そのまま、終結してしまうことがたくさんあります。
もう、破産管財人の手を離れているので、 破産管財人に連絡してても、どうする権限もありません。
破産裁判所も権限はありません。
No.2
- 回答日時:
まず破産管財人に状況を説明して破産手続きをした地方裁判所に管財人から復活の申請をしてもらって下さい。
それで裁判所から法務局に破産管財人の復活の登記がされます。要するに管財人の業務が完了していないということです。その後は管財人との取引で、管財人が取引予定の内容を裁判所に申請して許可を得れば、管財人が売買出来ます。時々こういうことがあります。ご回答いただき本当にありがとうございました。
今後の参考とさせていただける内容のご回答で、助かりました。
また何か質問の際には、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
ご回答いただき本当にありがとうございました。
今後の参考とさせていただける内容で、助かりました。
また何か質問の際には、よろしくお願いいたします。
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