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児童福祉司、身体障害者福祉司、査察指導員、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事のいずれかの実務経験(勤務経験)が5年以上ある方は平成24年度試験(平成25年1月実施)までは短期養成施設等で勉強せずとも国家試験の受験資格があります。

このことについて詳しく教えていただけませんか。

A 回答 (2件)

現在、資格取得ルートは以下のURLのとおりになっています。


社会福祉振興・試験センター(3福祉士国家試験の実施受託団体)のサイトです。

http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/route.html

このURLで、本来ならば、社会福祉士・介護福祉士法の法第7条12号ルートとして、実務経験4年プラス短期養成施設等6か月以上が求められているのですが、同法の平成19年12月5日附則第3条第2項で特例が設けられています。
つまり、12号ルートの人のうち、5年以上の実務経験があるときは、平成25年1月実施予定の第25回試験までは、短期養成施設等に通うことなしに受験可能となります。
なお、平成24年12月5日までに実務経験5年以上を満たしていることが必要です。
以下のURLのとおりです。

http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_10.html

社会福祉士・介護福祉士法にも目を通してみて下さい。
何度も改正されていますが、先ごろも大きな改正があったばかりです(痰の吸引等に関する研修等を義務付け)。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html

先ほどお示しした「平成19年12月5日附則第3条第2項」を見るには、このURLの附則を追って下さい。
但し、附則は日付に注意して下さい。
ここでは「附則(平成一九年一二月五日法律第一二五号)」を見ます。
すると、この附則の第1条により、平成21年4月1日(前回の大改正)から附則第3条の定めが適用されていることがまずわかります。
そして、附則第3条(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)で「次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定にかかわらず、社会福祉士試験を受けることができる。」とありますから、つまりは、これが根拠になっています。

その他、細かいことは社会福祉振興・試験センターのサイトを参照されると良いと思います。
参考URLをごらん下さい。
 

参考URL:http://www.sssc.or.jp/index.html
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カリキュラム改定に関する事だとおもうので厚生労働省の下記のページにアクセス


するのがよいのではないかと思います。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai- …
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