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ケアマネの資格要件が今年の試験を最後に少し変わると聞きました。
まず、直接支援業務での実務経験での受験資格は生き残っているでしょうか?
またそれは10年?でしょうか?

A 回答 (1件)

介護支援専門員(ケアマネ)になるには、2つの段階があります。


まずは、介護支援専門員実務研修受講試験に合格すること。
その上で、介護支援専門員実務研修を完全に修了し、介護支援専門員証の交付を受けて初めて、介護支援専門員となることができます。

介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件は、平成27年2月12日付の老発0212第2号通知「「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について」によって、大きく改正されました。
PDFファイル http://goo.gl/yjuj5y がその概要です。
全文(介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱を含む)は http://goo.gl/3Mnv4f を参照して下さい。
即日適用されています。

適用日から3年間に限り、介護等実務を受験要件に用いることが認められています(経過措置)。
すなわち、平成27年度試験(平成27年10月実施)から平成29年度試験(平成29年10月実施予定)までは、介護等実務を受験要件とすることができます。
つまり、介護等実務({介護資格+介護等業務経験5年」あるいは「介護等業務経験10年」)を受験要件に使うことができるのは、今年が最後です。

平成30年度試験からは、以下の業務の通算年数が5年以上、かつ当該業務従事日数900日以上(1業務につき900日以上の従事、という意)が必要となります。
介護等実務の経験は、もう認められません。
要は、相談支援業務の実務経験を重視する方向に大きくシフトされた、というのが実態です。

1 国家資格などに基づく業務
 医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師 歯科衛生士
 理学療法士 作業療法士 義肢装具士
 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士
 管理栄養士 栄養士
 柔道整復師 はり師 きゅう師 あん摩マッサージ指圧師
 言語聴覚士 視能訓練士

2 以下の施設等における生活相談員としての業務
 特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人福祉施設 介護予防特定施設入居者生活介護 など

3 介護老人保健施設における支援相談員としての業務

4 計画相談支援・障害児相談支援における相談支援専門員としての業務

5 生活困窮者自立相談支援事業などにおける主任相談支援員としての業務
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