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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。
なお、この条件は夫の加入している健康保険が「政府管掌健康保険」の場合で「組合健保(**健康保険組合)」の場合は、扶養になれる条件が違うことが有ります。
今回はこちらに該当しているのでしょう。残念ですが、有効です。
yuusatuさんを始め、皆さんご回答をありがとうございました。
複数の方からご質問がありましたが、「例えば、(極端な例ですが)時給数百円で週1、1時間のパートでも、仕事をすることになったら、収入の多寡に関わらず扶養から外れる」ということです。
健保組合によって扶養条件が異なってもいいとは知りませんでしたので、それがわかっただけも十分です。複数の方がその旨を回答に書かれていたので、皆さんをベストアンサーにしたいのですが、今回は回答が早いかったyuusatuさんにさせて頂きます。
No.6
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
>これは厳し過ぎませんか?これはアリなのでしょうか?政府管掌(現在はこう言いませんが)の社会保険ではなく、健保組合が運営している社会保険だから、このような決まりもアリなのでしょうか??
ですからそういうことがないかと言えばありえます、ただそれを誰に聞いたのかと言うことです。
例えば良くあるのが夫の会社の担当者に聞いたと言う例です。
会社の担当者なんて大企業の専門職でもなければ他の仕事の片手間にやっていることが多く知識が乏しいと言うことがよくあります、また知識が乏しい割りに単なる思い込みを正しいと言って譲らない人も多いです。
このサイトの回答者にも自称会社で健康保険や雇用保険の担当者と言う人がいまずがやはり怪しげな回答が結構多いです。
ですから必ず健保組合の担当者に確認してくださいそれが鉄則です、その上でそのような回答であれば残念ながらどうにもなりません。
ですからまずその確認が最重要問題です。
No.5
- 回答日時:
健康保険の被扶養者認定は各健保により異なります。
かなり極端な認定基準のようですがここでおかしいですよねと声高に言っても何の効果もありません。
被保険者に被扶養者を扶養するだけの収入がないと判断された場合は被扶養者になれないことがあります。
無職だから無条件というわけじゃないんです。
No.4
- 回答日時:
>健保組合の決まりで、「収入の多寡に関わらず、社会保険の扶養から外れる」という…
ちょっとこの 1文だけではよく分かりませんけど、
【職探し中なら、収入の多寡に関わらず、社会保険の扶養にはなれない】
ということですか。
それで間違いないなら、「職探し中」の定義は何なのでしょうか。
1. ハローワークを訪れた。
2. 新聞折り込みの求人チラシや求人情報誌を見ている。
3. 知人や近所の人に口コミで情報を探している。
4. 前職時代にかけた雇用保険を受給している。
このうち、1. から 3. については、夫が自主報告しない限り、会社 (健保組合) が知る術はありませんし、たとえ風の便りで知ったとしても、扶養を否認する合理的理由とはならないでしょう。
4. については多くの会社 (健保組合) でそうなってるようで、合理性があるとは言えます。
しかし、3年前に退職しているなら関係ない話ですよね。
いずれにしても、とにかく社保は税金のように全国共通したルールがあるわけではありません。
細かい部分は会社 (健保組合) ごとに異なって当然なので、夫の会社での「職探し中」の定義は何なのかを、よくお聞きになってみることです。
No.3
- 回答日時:
今現在の収入なら社会保険料自体が発生しないので外れることはなく3号保険者のままです
政府管掌であろうが組合管掌であろうが関係ありません。
とりあえず絶対に無収入であれば外れることはありえないので 外れる条件を聞いたほうがいいですね
普通は130万を超えると扶養から外れるってことになります。
今現在旦那さんの扶養に入っているとしても旦那の保険料が増えるとかってことはないので
会社(健保組合)的には一切なんら関係ないはずなんですけどね
No.1
- 回答日時:
>健保組合の決まりで、
>「収入の多寡に関わらず、社会保険の扶養から外れる」
いつ、だれが、どのような条件になったときにでしょうか?
現時点で、すべての配偶者は、どんな場合でもであれば
ナシだと思います。
将来的にはありえる話ですが。
もう一度、条件をご確認ください。
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