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退職所得の源泉徴収票の再発行について教えてください。

結婚をして初めての年末調整になり、いまいち手続きがよくわかりません。

妻はH23.3月に退職し、H23.11月からまた働きにでています。(勤務先は異なります)

前職での給与収入と現職の11月、12月の給与収入を合算するとおよお120万程になり
ますので、配偶者控除は×、配偶者特別控除の申告を行う予定です。

その際、前職の勤務先に給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票の再発行を
お願いしたところ、後者(退職所得の源泉徴収票)については、
「すでに再就職されているため、再発行できない」旨、言われたようです。

通常、退職後1か月以内に発行しなければならないものであり、それを再発行できない
などありえないと思うのですが、本当に再発行は不可のなのでしょうか。
(退職時したあとに上記源泉徴収票が送付されてきたか否かは不明のようですが、
妻の手元にないところをみるとおそらく送付されておらず、所得税法違反のような気もします)

色々調べたのですが真実がわかりませんで、ご教示いただけたら幸甚です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

「すでに再就職されているため、再発行できない」はおかしいです。


再発行そのものは可能なはずです。
それに対して再就職してるからという理由づけそのものが変です。
なお、配偶者特別控除を受けるにあたって、退職所得は分離課税ですので、所得額に含めませんので、退職所得の源泉徴収票の提出を求める者も変です。
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>11月、12月の給与収入を合算するとおよお120万程になり…



退職金は含んでいませんね。

>後者(退職所得の源泉徴収票)については、
「すでに再就職されているため、再発行できない」旨…

そんなことはないはずですが、もし、年末調整に必要とお考えなら、それは少し違いますよ。
退職金は、退職前に会社へ『退職所得の受給に関する申告書』を提出しているなら、それで納税は完結していますので、年末調整に含める必要はありません。

『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったのなら、退職金は分離課税ですから、年末調整の守備範囲ではなく、確定申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

そんなこと分かっている、他の事由で源泉徴収票が必要なんだといわれるなら、この回答は無視してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>「すでに再就職されているため、再発行できない」旨、言われたようです。


う~ん。
よくわかりませんね。
再発行できると思いますが…。

>妻の手元にないところをみるとおそらく送付されておらず、所得税法違反のような気もします
税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、指導が行きます。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

なお、配偶者特別控除の額を決定するたの所得には退職所得も含まれます(含まれないという回答あります)が、通常、年末調整に源泉徴収票の添付は必要としません。
(会社によっては必要とするところもあるようですが、貴方の会社ではそのような指示があったんでしょうか?)

また、退職金は控除額が大きいため、「退職所得」は0円のことも多いです。
勤続20年以下 40万円×勤続年数
20年超    800万円+70万円×(勤続年数-20年)
これ以下だったなら、「所得は0円」となり添付しなくてもいいと思いますが…。
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