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AにはBとCの子供二人の相続人がいます。BがAに800万円ほど貸しています。Aの死亡後の相続による債務はどうなるのでしょうか?BとCが2分の1ずつで、結果的にCがBに400万円払えば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>BがAに800万円ほど貸しています…



あるとき払いの催促なしとかではないですね。
もし、あるとき払いの催促なしなら、貸借ではなくBからA への贈与と見なされる恐れがあります。

>結果的にCがBに400万円払えば良いのでしょうか…

BとAの間で貸借が有効に成立しているなら、そのようになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/12/21 10:44

 1番さんがお書きのことが「正論」「清論」です。

それについては私も異論ありません。


 以下は、正論とは違う、いうなれば「濁論」かな。現実世界の話です。

 まず、十中八九、その貸し金は無視されるでしょうね。

 Aに、財産らしきものがなければ、Cは相続放棄して終わり。放棄すれば返済する必要はありません。

 Aに財産があれば、800万円もの大金を借りたりしないでしょうから、たぶん、放棄でしょう。

 一歩譲ってAにたっぷり財産があれば、Cは放棄しないでしょうが、Bが貸したという事実を否認するでしょう。「Aは借りていない」と主張するでしょうね。

 親子間の金銭授受は赤の他人との授受よりも把握しにくいのです。ということは、逆に授受を主張しようとしたら認めにくくなります。

 おそらく税務署はCと同じ見解に立って相続税を課税しようとします。


 よって、現実には、Aに財産がなくてもあっても、おそらくBは貸し損でしょう。

 正論と濁論のどっちを質問者さんがご採用か判りませんが
(^_^;\(^O^ )pechi!

 もし濁論をご採用なら、Aがお元気な内に返還してもらうことをお勧めします。

 少なくても、Cに「親にカネを貸した事実」を強調して、貸し金を認識した旨言質をとっておくことですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/23 11:50

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