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11月末に退職予定です。
前年の年収で計算されると「国民健康保険」では高額になる為、「任意継続」を申請したいと考えています。再就職先はベンチャー企業の為、厚生年金と健康保険には加入してません(それは違法だと揉める気はありません)。
そこで、質問なのですが、
(1)正社員として別の企業に再就職したとしても、前会社の「任意継続」というのは可能なのでしょうか?
(2)再就職先では、年収が低くなる為、1年後に「任意継続」から「国民健康保険」に切り替えようと考えているのですが、可能でしょうか?
また、どのような手続き方法となりますでしょうか?
教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
再就職しても、そこが健保に加入していないのなら、新たな健保に入ることは不可能なので、
任意継続していて問題はありません。
任意継続の健保の喪失要因は、「新たな健保等に加入した時」ですから。
ただ、1年後に任意継続を止めて国保に切り替えるということはできません。
任意継続を止められるのは、
1.2年経過後
2.死亡した時
3.新たな健保に加入した時
4.納付期限までに保険料を納付しなかった時
に限られます。
・・・でも、「4」は恣意的に可能なんですよね~
ということで、保険料を滞納すれば、国保に切り替えることは可能ですよ。
No.3
- 回答日時:
任意継続からの脱退には新旧保険証を任意継続した保険者(健保組合や健保協会)に出して資格喪失の手続きをします。
手続き時期により任意保険料の還付手続きが必要な場合もあります。
逆に言えばそれまでは任意継続出来る事に。
後国保加入の為に任意継続を脱退する事は認められません。が、保険料を納期迄に納付しないと納期翌日に失効通知が発送されます。
この失効通知を持参すれば国保に加入出来ます。
支払期限が3/31以降に到来する保険料迄支払えば、国保保険料が新年度になりますが「住民税資料により」賦課しますから、今年離職の場合来年の4月に国保加入だと今年の所得で賦課し、まだ高い保険料に。
被扶養者が居る場合ならば2年の限界一杯迄継続した方が安上がりです。
No.2
- 回答日時:
>(1)正社員として別の企業に再就職したとしても、前会社の「任意継続」というのは可能なのでしょうか?
任意継続は次の企業に就職する為のつなぎですから原則としては不可です。
ただ黙認している健保が多いのも現実です、例えば協会健保は黙認しています。
ですから原則に則る健保ですとその事実が発覚した場合には、就職した時点に遡って被保険者資格を取り消される場合もあります。
>(2)再就職先では、年収が低くなる為、1年後に「任意継続」から「国民健康保険」に切り替えようと考えているのですが、可能でしょうか?
これも原則としては認められません。
ただ現実には強制脱退は可能です。
つまり保険料を払わずに被保険者の資格を喪失すると言うことです。
>また、どのような手続き方法となりますでしょうか?
原則としては不可なので正規の手続ではなく強制脱退となります。
任意継続の場合の保険料の納付期限は健保によって異なりますが10日の場合が多いようです、ですからその場合ですと10日までに保険料を納付しないとそれでもその月の10日までは任意継続の保険証は有効で11日から保険証は失効します。
そして11日以降すみやかに任意継続の健保に健康保険の被保険者資格喪失証明を請求してください、被保険者資格喪失証明が手に入ったらそれを持って市区町村の役所へ行って国民健康保険に加入の手続きをします。
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