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私:A)バイク  先方:B)車
T字路の交差点をAが下側からどん突きにむかって直進
Bは右側から左側へ進んでいる最中に左手にある店舗駐車場へ進入。
Bは交差点をわたってから左折したのではなく
斜めにショートカットしてきました。

Aが直進していた道は一方通行です。
Bの車の突然の進入に急ブレーキでスリップ。
バイクのみ転倒し非接触の事故となりました。

B側から斜めに進入してくることは、
道交法的に違法と思うのですがこの場合の過失割合は
どのようになるのでしょうか?
保険に知識がなくアドバイスいただければ幸いです

A 回答 (2件)

補足確認しましたが、この距離では過失が問えない可能性があります。



相談者のは徐行ではなく、低速度走行となります。

斜めとはいえ、信号灯も関係します。

15mの距離が、一番重要な争点となりますね・・・

その車両が、一方通行の標識・進入禁止の標識から中に入れば違反にないますが、その標識から先の入り口への侵入では違反行為とならない可能性の方が高いでしょう。
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この場合は、相談者の側に「一旦停止」があるはずですが?


T字路の場合は、自動車の側が今回は優先道路になりますから、相談者のバイクは一旦停止の標識があるはずです。
この場合は、過失が問えない可能性があります。
1)自動車が、侵入した角度
2)自動車を確認した位置
3)相談者の速度
4)道路の優先順位
5)一旦停止の可能速度であったか
上記を総合判断しますが、相談者のそのT字路での状態でかなり変動があります。

転倒はしていますが、過失は相談者の側に大きくなると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
参考になりました。

質問内容に不足がありすいません。
このT字路には信号があり、私が直進していた道路側は
赤信号でしたのでこちらは止まるべく
徐行しておりました。

車が一方通行と知らず進入してきたと思い
15m程度手前でブレーキをかけました
そこで転倒しました 速度は15km/hだったでしょうか

車は転倒したところぐらいでこちらに気づいていたと思います
見渡しが悪いためこちらを認識してなかったです

非接触の場合色々と難しそうですね

お礼日時:2011/11/20 12:54

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