ふと思いました。
日本では自由精神を認めているが、日本にいる限り、日本の定める法律に従わなければいけない。
だとしたら、日本以外の国では、日本の法律が適用されないワケで。
去年起こった、中国人船長の件。
あれが日本の法律でしっかり裁けないのは、そこが日本と中国の領域か曖昧だから。
まあ、日本では最もな意見を出してますが、問題が解決されていない。ということは、中国にも正当な理由があって、それを日本で流していないだけ。
そのあたりの追求は無しでお願いします。
仮に、尖閣諸島や北方領土などで犯罪を犯した人が、日本の法律で裁かれることになるのであれば、
それはその犯罪が犯された土地を領有する国の問題にまで発展するので、当然と言えば当然ですよね。
しかしながら思うに。
突き詰めれば、どこの国も所有していないところで犯された犯罪に関しては、何もお咎めを受けないことになってしまします。
そんなことを思ったワケです。
取り敢えず、どこの国の領土でもないところで犯した犯罪は裁かれるのか?
また、どこの国の領土か曖昧なところで犯した犯罪は、どうなるのか?
お手数ですが、ご意見・ご回答をお願いします。
No.7
- 回答日時:
この質問におかしいところがあります。
「犯罪」とは誰が認定したのですか。どこかの国の法律で犯罪認定されているわけですから、その時点ですでに裁かれるべきとしているわけですから犯した場所は問題ではない、ということになりませんか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
刑法の第1条第2項にしっかり規定されています。
(1)本法は何人も問わず日本国内に罪を犯したるものにこれを適応す。
(2)日本国外にある船舶または航空機内において罪を犯したるものにつき
また同じ
したがって、日本の船や飛行機で犯した罪や、日本の船や飛行機に対して
犯した罪は、罪に問われます。
また、第3条にこう規定されています。
「本法は日本国外において左に記載したる罪を犯したる日本国民にこれを適応す。
「左に記載したる罪」の中には殺人や強姦や強制わいせつなど
重要な犯罪は含まれています。
ですので、結論を言うと刑法に違反するような行為は、どこでやっても
罰せられてしまうということです。
No.5
- 回答日時:
発覚しない犯罪が金。
どこの国の領土でもないような僻地で
犯罪を犯しておきながら
証拠隠滅もできず告発されてるような
間抜けはどうしようもないのでは?と思います。
回答になってませんが。
No.4
- 回答日時:
たとえば公海上であれば、どこの国の主権も及びませんが、船や飛行機には国籍がありますから、その国の法が適用されます
南極大陸は領土の主張はできませんが、
日本の基地やその周辺では日本の法が適用されます
たいていの国が、自国領土外で犯罪を犯した場合の対応を法で決めてあります、
どこの国の領土でもないところで犯した犯罪はその法に基づき国籍国の法で裁かれます
ただし、自国領土外では身柄拘束はできませんから、自国内に立ち入った時点で身柄拘束されます、犯罪人引渡し条約が締結されている国家間では、それに基づき身柄拘束と身柄引き渡しが請求され実行されます
No.3
- 回答日時:
日本の刑法では国外で犯した場合でも罪となる場合を定めています。
だから犯罪ではないということではありません。しかし、日本の捜査権は国外には及びませんから、そのまま国外にいれば(犯罪者引き渡し条約とかがあれば別ですが)捕まることはありません。日本に来たら捕まって裁判にかけられます。No.2
- 回答日時:
地球には、南極と北極という領土が主張できない場所が存在します。
そこで犯罪をしたと仮定して、その加害者の国籍がある国の法律に「国外犯処罰規定」があった場合は、その加害者は自国の法律で裁かれることになります。
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