プロが教えるわが家の防犯対策術!

11月23日は日本では休日ですが、たとえばニューヨークでは休日ではありません。
海外出張で11月21日から25日までニューヨークに出張して業務を行った場合、
日本の会社では23日が休日勤務の扱いになるのでしょうか。
会社ごとに決めるべきルールなのでしょうか。

A 回答 (2件)

休日出勤とは週に1回の法定休日に出勤することを言います。


なので、
日本にあっても
11月23日を休日としなくてもまったく違法ではありません。
法定休日以外の祝日を休日とするかどうかも含めて
会社の就業規則によるものですし
海外にあって
その国の制度に従う場合は
労働者の不利益にならないように配慮するということになりますが
それも就業規則等によって定められるものと思います。
一般に出張等によって
労務管理の及ばない場合
何時間勤務しても所定労働時間勤務したと
みなすことになっていると思いますので
その間の休日出勤が出張手当等で充当されるものであるのかどうか
会社の就業規則を確認した方がいいと思います。
    • good
    • 0

会社によって規則が違いますので総務課等担当部署にお尋ね下さい。


私の会社では去年、規則が変わりました。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!