自営業(個人と法人)です。
いつも思うのですが、仕事で使う「皮製のビジネスかばん・背広・革靴」などは経費で落とせないものでしょうか?
「これらは経費で落とせない」というのですが、特に「ビジネスかばん」などは仕事にまつわるものですし、「靴」も営業で歩けば減ります。
サラリーマンなどと違い、こういうのは、本当に、経費で落ちないのでしょうか?
単純な質問ですが、しかし、仕事で乗る外車は経費でおちるのに、このかばんや靴、背広などがだめというのは、どうも私には理解できないのですが。
どういうところにその理由があるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
経理処理を会計士に頼んでるでしょ!
3点の内、かばんに関してのみ、消耗品費で経費計上可能ですが、異常に高価やブランドは対象外ですね。
10万以内なら、原価償却計上せずに当年経費計上可能です。
その範囲内にて、経理処理下さい。
経理処理の見解の相違により、駄目と言われたのでしょう。
この回答への補足
過日はご回答ありがとうございました。
昨日、業界の会合があり、今回の「かばん」のことで、皆さんに話をすると、「そこの税理士はきわめて勉強不足ではないか」と皆さん言われるのです。
ご回答者様が言われるとおり、皆さんは口をそろえて、やはり「仕事で使うものを、経費で落とすのに何も問題がない」とのことでした。
まあ、確かにその話のなかで、「魚屋や八百屋の場合に、必要があるか」とも話題にもなりましたが、しかし、「魚屋さんでも仕事で仕入れにかばんを使うのは経費だろう」と、話がでました。
そのあと、今朝、「国税相談室」でも問い合わせましたが、やはり「問題は無い」との回答でした。
「極端な話として、100万円でも実際、仕事に必要で使うなら、経費でしょう」と話がありました。
まあ、雑費か消耗品かは別にして、経費でしょうとのことでした。
ちなみに、あるオーナーは、仕事で使う背広(誂えではないそうですが)も経費で落としているとのことでした。
早速のご回答を頂き、ありがとうございます。
おっしゃるとおりなんです。
今回は「事務かばん」で尋ねたのですが、担当税理士が「かばんはだめ」と言われて、最近このコーナーでいろいろアドバイスを受けるているうちに、どうも税理士が、頼りないというか、不勉強ではないのかと不信感すらあるのです。
ご回答では
「3点の内、かばんに関してのみ、消耗品費で経費計上可能ですが、異常に高価やブランドは対象外ですね」
ということは、ビジネスかばんはオーケーということでしょうね。
予定としては、今、使っているかばんが少し小さいので、もう少し大きめのかばんを買いたいと考えているのですが、問合せると、「かばんはだめ」といわれてこちらで問合せたわけです。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
芸能人等を除き一般的にスーツや鞄代は経費として認められないようです。
質問者様はスーツは仕事上必要と考えていらっしゃいますが、
税務署の見解は普段着でも仕事できるでしょ?ということのようです。
車は移動の手段で、移動は事業での必要性が明確であるから、
経費として認められるということのようです。
深夜にご回答ありがとうございます。
というより、今ほど午前1時前、回答が入りました。
かばんもだめですか?
#1番の方は「消耗品」と書かれていますが、その点はどうなのでしょうか?
「かばん、かばん」と言うと、何かブランド物か特別高級皮革かばんなどと勘違いがあるのか、こだわってしまいますが、2000円や3000円の書類入れとしての布製袋(かばん)や合成皮革の袋(手提げかばん)も今まで雑費でおとしていましたけど、おかしいのでしょうかねえ・・・。
もっとも、詳細までいつも見てませんので、毎年の決算で、税理士サイドが、勝手に伝票をはねていたのかも知れませんが。
よく検討してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
40過ぎの会社員です。
>サラリーマンなどと違い、経費で落ちないのでしょうか?
サラリーマン、給与所得者という意味であれば、経費でなど落ちていませんよ。
給与所得控除のことをさしておられるのでしょうか?
以前に、一部の自治体で、職員に「制服」を貸与していたものが、「その職員に渡しているのだから」という理由で、追徴課税の対象になりました。
一般的な考えで言うなら、「車」は仕事でも乗っているなら、プライベートでも乗っていたところで、仕事のみで使うよりも、大幅に耐久年数が短くなるとは考えにくいです。
しかし、背広や靴、カバンについては、仕事で使っているのか、プライベートで使っているのか区別ができません。「プライベートで仕事と同じものなど使わない」と思われるかもしれませんが、それは価値観やセンスであって、使えないわけではありません。しかも、質問者様も書いておられるように、使用すれば減るものです。
「経費」として計上できるのは、「仕事に使う」ではなく、「仕事にのみ使う」と言えるものと考える方が良いのではないかと思います。
もっとも、サラリーマンも申告式にという論もありますから、そんなふうに変われば、背広や靴などが経費と認められるようになるかもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。
役所の制服は昔、新聞に載っていましたね。胸ポケットに市役所の名前がぺろりとだせるようにしておけば、これは制服でと言うことでしたね。
しかし、皆さん、そういうことはせず、普段、背広として着ておられたとかでしたね。
「「経費」として計上できるのは、「仕事に使う」ではなく、「仕事にのみ使う」と言えるものと考える方が良いのではないかと思います。」
なるほど、この考えはそうかもしれませんね。
だけど、私のような者は、本当に毎日かばんを持って常に営業をやっているのですよ。
歩けば結構、靴は減りますね。4,5ヶ月で痛んでしまうのはやはり経費で落とせたらと思いますねえ。
背広も一応私もビルのオーナーですから、英国やイタリア製の服ばかり誂えていますが、これも2,3年着るとつやがなくなり、と言って1万や2万円の既製服なんか着られませんよ。
今の借主さんは、新婚夫婦でも年収が1500万円くらいあるのはざらですから、見ただけで良い靴や背広を身に着けておられますね。
そうなると、私もオーナーとして、穴のあいたような安物も着にくいわけです・・・。
話がそれました。余談でした。
No.4
- 回答日時:
的確に回答したいと存じます。
そこで失礼ながら確認したいのですが、自営業で個人と法人というのは具体的にどういう意味なのでしょうか。個人で事業をしてて、それとは別に法人の役員をされてるという意味でしょうか。
差支えが無かったら業種も御願いします。
この回答への補足
お礼の回答をしたのですが、なぜか私のお礼文面が表示されず、補足で同じ文面を入れさせていただきます。
たまに、このコーナーは、おかしなことがおこりますね。
#3番の方も同じような質問をされていますので、私の説明が荒っぽかったのでしょうか。
どちら様にも失礼しました。
私は「マンション・アパートや、モータープール・借家・分譲貸し」などをあちこち、細々と経営しております。
物件によっては、個人所有のマンションもあるし、不動産管理会社(法人、私は代表者)もあり、それゆえ、「個人(青色)・法人がある」と書かせていただきました。
私の質問に関しては、よくある質問か知りませんが、ただ#1の方のご回答は「消耗品」とのことで、私はさもあらんと思っておりますが、顧問税理士は「あかん」というのです・・・。
どう考えても、「かばん」みたいなものは私用で使うことはないし、実際、靴でも、車より電車のほうが速く着くので、いつも電車を利用しています。靴が減ります。
サラリーマンは所得に応じた、かなりな控除があるので、そこにかばんや靴・背広は入っていると考えられますが、個人の場合はそれは経費以外ないのですから、やはり、背広にしても個人的には経費で認めてほしいくらいいです。
そもそも「個人申告制度の法律」までありながら、こんな細かいことで「経費ではだめなのか」と税務署にお伺いをたてないかんのが、日本の情けないことです。
零細企業で秋風がしみております。
#3番の方も同じような質問をされていますので、私の説明が荒っぽかったのでしょうか。
どちら様にも失礼しました。
私は「マンション・アパートや、モータープール・借家・分譲貸し」などをあちこち、細々と経営しております。
物件によっては、個人所有のマンションもあるし、不動産管理会社(法人、私は代表者)もあり、それゆえ、「個人(青色)・法人がある」と書かせていただきました。
私の質問に関しては、よくある質問か知りませんが、ただ#1の方のご回答は「消耗品」とのことで、私はさもあらんと思っておりますが、顧問税理士は「あかん」というのです・・・。
どう考えても、「かばん」みたいなものは私用で使うことはないし、実際、靴でも、車より電車のほうが速く着くので、いつも電車を利用しています。靴が減ります。
サラリーマンは所得に応じた、かなりな控除があるので、そこにかばんや靴・背広は入っていると考えられますが、個人の場合はそれは経費以外ないのですから、やはり、背広にしても個人的には経費で認めてほしいくらいいです。
そもそも「個人申告制度の法律」までありながら、こんな細かいことで「経費ではだめなのか」と税務署にお伺いをたてないかんのが、日本の情けないことです。
零細企業で秋風がしみております。
No.2
- 回答日時:
背広や靴は仕事で使っていても、使う個人しか使えませんよね?その背広が社服であれば経費で落とせます。
あくまでも個人所有の背広と靴ですので経費には入れる事が出来ないのです。車の名義はどうなってますか?個人名義なら経費では落とせませんよ。会社名義の車を私用で使って経費に計上したなら「業務上横領」となる可能性も出てきます。
サラリーマンでも経費で落とせる背広や靴は存在しないはずです。ただ、会社が手当てとして背広代や靴代を出す場合はあります。稀ですけど。
ご回答ありがとうございます。
「経費に計上したなら「業務上横領」となる可能性も出てきます」
そういうことは、所轄税務署からも警察からも言われたことはありませんけどもねえ・・・。
ところで、「かばん」はどうでしょうか?
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