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先日まで、アニメ会社(制作進行)に勤めていたのですが、社長と色々ありまして辞めました。
(6ヶ月と20日勤務)
辞めたのはいきなりだったのですがその後、最終月の20日分働いた給料が振り込まれません。
問い合わせたところ「給料なんてとんでもない、賠償請求したいくらいだ」などと言われました。
その後色々交渉して取りに来るなら払う、と言うところまできたのですが、自分はもうあの会社に行きたくありません。給料は振り込みと契約時に言われてるのですが、電車代払って取りに行かなければいけないのでしょうか?(給料は固定給)
また、労働時間は10:00~19:00とHPの募集にはあったのですが、日常的に残業、ひどいときは23日会社泊などもありました。雇用保険には入っていたのですがそれ以外の福利厚生はまったくありません。もちろん土日も休みなしです。
明らかに労働基準法違反ですけど、この業界では当たり前の常識としてまかり通ってます。
どうしたものでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法では、退職には2週間の期間が必要となっています。



相談者さんが、いきなり退職をしたのはちと問題になる可能性があります。

その理由は、相談者さんと社長が揉めても業務には関係ありませんから、その行動で会社に遅れが生じて顧客に影響が出た等では損害賠償請求の対象になります。

退社手続きは、完了していますか?
完了後に「手渡し」というのは問題ありません。
相手が、払う気になっているうちに貰えばいいでしょう。
相談者さんにも、辞め方に問題がありますから、そこは折れるしかないでしょう。
労働基準監督署へ相談しても、退職手続きが完了していないと言われれば、労基も手出しができません。

この回答への補足

第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

労基法15条2項にこうありますが、会社での就業時間は表記上は10時から19時までです。←明示された労働時間と実労働時間が明らかに食い違いっています。これは即時契約解除の対象になりうるでしょうか?

補足日時:2011/12/01 03:53
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>取りに行かなければいけないのでしょうか?



労働基準法では給料は原則手渡しということになっています。
で、労働者の合意があれば振込もできる。というのが建前です。

来るなら払う。ということなら違法とまでは言えないと思います。
中には貸与したものを返さずにそのまま退職するような人も
いますから。

で、それまでの酷い業態は今回のこととは関係のないことですので、
わけて考えたほうがいいと思います。
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