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主人は外国籍で、主人の国にて会社を経営しております。
日本国内で買い付けをし、現地自社向けに私の個人名を使って輸出しております。

主人の場合納税義務があるか教えてください。


日本に滞在している期間は、トータルで5年以下です。(半年以上は現地にいます。)
永住者ではあるのですが、この場合非永住者となるのでしょうか?
その場合、現地での個人所得にたいする税金はかかってこないのでは?

次に、非居住者になるかどうかですが、
(1)1年の半年以上を現地に滞在している。
(諸外国にも仕事で行っているため、今年は2ヶ月ほどしか日本にいません。)
(3)日本の家族は、私の父の扶養になっている。
(4)現地に家族がいる。(妹、父、親類の面倒をみている。)

主人の場合、客観的に見て居住地が現地にあるということになるのでしょうか?

また、税務署から通帳を見せてくださいといわれています。(日本と現地)
納税の義務がない場合も、応じる必要があるのでしょうか?ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

外登法でいえば、居住していないならビザ(永住資格)はいらないよね…って話になりますが、その辺は大丈夫なんでしょうか?


確か、再入国許可は生活の本拠は日本で一時的な出国をするからって感じの理由で取得するような気がするんですが?
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