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知人に10万円ほど、お金を貸してほしいと頼まれ翌月に必ず返済するとの事で「もし約束を破ったら15万にして返すから」と言われ、借用書に元金10万、不履行時には15万にして返すまでの文言と返済日などを記載した物を作成して貸してしまいました。その後約束は不履行になり返済を求めたら、これは出資法に違反してて刑事事件になるから借用書じたいも無効なものだと言い出し返済に応じてもらえません。ちゃんと翌月に返済してもらおうと思って5万円プラスのであれば翌月にかえしてもらえるだろうと言う程度で闇金のような気はさらさらなかったのですが、出資法を調べると悪質な契約をしてしまったと後悔しております。貸した知人がそれをわかった上でしたにせよ借用書を作って貸し側の私は不利だと思い今も元金すら返済をしてもらえていません。出資法を知らなかった私が馬鹿なんですがこのまま泣き寝入りするしかないのか教えてください。

A 回答 (9件)

前略、コメントについてのレスです。



>刑事罰になりませんかね?
 個人であっても、不特定多数に高利で貸し付けを行っている場合、貸金業法の定める届け出をせずに商売として貸金業を行っているとみなされるので、刑事告訴される可能性はあると思います。
刑事罰となる意義は、社会的秩序を乱している行為に対して、国家が介入してこれを正そうということになります。
 さて、厳密にいえば、個人間の消費貸借でも法定金利以上の金利で貸し付けを行えば刑事罰の対象となります。
 しかし、本件では、貸し付けた本人も高い利息で貸し付けたことが悪いことだと認識しており、当事者同士の話し合いで解決できる事柄なので、まず刑事告訴はないでしょう。
相手方が弁護士をたてて交渉をしてきたとしても「法定金利内の利息に契約を改定する」ことで十分だと思います。
 万が一にも刑事告訴されたとしても、不起訴相当となると思います(裁判にかけて社会的制裁を下すに値しない個人間の問題であるため)。
 金額も少額ですので、借用書を再度作成することなく、口頭で申し伝えればすれば事足りるとおもいますよ。
 
 ただし、相手方が期日までに弁済しない場合、法定金利とは別に遅延損害金を請求できます。
商売でお金を貸すのとは異なり、個人間消費貸借は民法の利息規定が適用になります。
Wikiペディアからの引用ですが↓
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …

返済日から数十カ月経過して弁済された場合、利息は5万円以上となる場合があります。
 契約書上での「15万円弁済する」という特約は無効なのですが、10万円貸し付けたことは事実ですので、10万円に対する法定金利を請求する権利は保障されます。
 弁済が遅れている様子でしたら、法定金利を加えた形での弁済計画書を提示するのも一案だと思います。ただし、幾ら弁済を先延ばししても、時効の援用には注意してください。つまり、10年間一度も督促しないで、10年後に請求したとしても「請求する機会があったのに一度も請求されなかったので時効だから返済する義務はない」という理屈が通ってしまいます(昔、消費者金融が「利息だけでも入金してください」といって督促するのは、時効の援用をさせないための行為です)。
 長々となりましたが、補足として投稿させていただきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し安心しました、他人事なのにたくさんのアドバイス本当に感謝します。

お礼日時:2011/12/12 09:45

半年後くらいに請求してはいかがですか?



年百九・五パーセント以上の金利は違法です(出資法五条)が、
年18パーセント以上の金利は無効(利息制限法一条)なだけです。

不法な原因のために給付は原則返還を要しませんが、
その原因が受益者のみに存在する場合は返還を請求できます。
(民法七百八条)

今回のケースは悪質なので金利はめいっぱい取ってよいと思います。

条文を載せるので、
不明な点があれば補足してください。

========

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(高金利の処罰)
第五条  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3  前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

利息制限法
(利息の制限)
第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

民法
(不法原因給付)
第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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No.4です。



参考URLの説明にあるように、「個人間の貸し借りに刑事罰はない」そうですので、安心して下さい。

不安なら、まずは匿名で、やはり警察に電話で説明をして、刑事事件になるのか聞いてみるのがよいかもしれません。
今回の件では「騙されてお金を取られた」のは貴方ですし、電話で貴方の素性を聞かれることはないですよ。

借金問題では、相手が「返す気があるかないか」で、刑事事件か民事解決かが違ってくるのです。
そこで、民事か刑事事件かを聞くのに便利なのは、弁護士より警察です。

もし、刑事事件になると、貴方が訴えるつもりなら、相手が「払わない」と言った証拠が必要になってきます。
実のところ、犯罪になりそうなのは、何も知らない貴方を騙して10万円を奪って「違法だから”返さない”」と、あっさり違法と知っていて言ってのけた借り主の方です。

もっと強く言えば、「貴方を犯罪者にしたてようとした」と言っても過言ではないですよね。
そこまで貴方をおとしめたのは事実ですから。

貴方の場合、最初から借り主に騙されたことは、後で借り主に出資法を言われてからでも調べたらわかりますし、貴方が最初からすべて知っていて強要していれば、そんな決定的に不利な証拠になる書類を、堂々と書くわけがないでしょう?

法律を知っているなら、わざと自分に不利になる証拠を相手につきつける無謀な債権者などいません。
(ちなみに、書面は貴方も保管していますか?借用書は相手だけが持つ物ではありません)

相手はおそらく、「15万にして払う」と自分が言ったことは、”犯罪を促す根拠”になるので、絶対に否認するはずです。

しかし、出資法で違法になると知っていて、違法な書類を残す債権者などいないですから、普通、素人が故意でやったとみなされるはずがないでしょうし、特に個人間のやりとりですし、まず刑事罰にはならないですよ。
むしろ、相手に騙されて困っているのは貴方でしょう?

意外なことかもしれませんが、犯罪になるかならないかは、「借金を返す気があるかないか」という、れっきとした言動や行動の違いだけでも違ってくるんです。
刑事罰の履行については、そんなに厳格に取り決めがあるわけではありません。


ひとつ参考をあげますが。
全く違う内容ではありますけれども、一歩間違えたら、私は刑事罰になるところで冷や汗をかいた事件があります。

ある外国と宝石と紅茶の取引をしていた時のことですが、突然、税関からすごい剣幕で電話がかかってきて驚きました。
内容は、相手国の小包が上陸し、紅茶葉のパッケージの中に宝石をいくつか紙に包んで入れて送られていたとのことで、「下手したら、これは密輸事件で、あんたが刑事罰受けるんだぞ!」と怒られましたが、「本当に何の事か意味がわからない」と税関の人に訴えると、「今すぐ相手に確認をとって、どういうつもりでこんな送り方をしたのか聞きなさい!」と言われたので、急いで事情をfaxし、相手先に「日本の税関はとても厳しいので、二度とこんな事はしないでください。でないと私が犯罪者になります」と警告しました。
そして相手に紅茶の箱に宝石を入れた理由をfaxしてもらい、税関に電話で「相手から何も考えずにパッキングしたと報告がありましたが、そのfaxを送った方がいいですか?」と言うと、「いや・・・いらないです。今後は気をつけて下さいね!」「はい、相手先にも伝えましたので。申し訳ありませんでした」という会話のみで、どうにか解決しました。

上記のように、こちらが犯罪になるような行為を、悪気なく、何も知らない相手がしてくるケースはないとは限りません。
刑事罰は、「100%犯罪にしかなりえない確実な証拠」がない限り、まずないと思って良いでしょう。

貴方の借用書1枚と、貴方や相手の証言があるにせよ、あくまでも推測で解釈するしかなく、民事であれ刑事であれ、たとえ裁判にするにしても、それだけでは証拠不十分になると思いますよ。

それが法律というものみたいです。

同じ事件内でも、民事解決にあたる条文が法律にある場合は、刑事事件になるかは、尚更あいまいです。

普通は刑事事件にならないことで悔しい思いをする方が断然多いのですが、貴方の場合は、本当に違法行為と知らなかったのですから、それを順を追って説明して主張すれば罰金にもならないと思います。

提出する(される)証拠が、貴方の書いた借用書だとしても、裏を返せば「出資法の知識を何ももたないからこそ書けた物」という証明ですし、「相手がわざと違法な借用書を書かせたという疑惑を持たせる証拠」ともいえます。
少なくとも、私はそう判断しますが。

過去、お金のことではいろいろ騙されてきたので、きっと、それなりに知っている裏事情的な話は多いと思います。
実際に刑事課に詐欺の被害届を出そうと行ってみたら、「なんでこれがあるからって罪にならないの!?」と、びっくりしたこともありましたし。

あとは法律家の見解次第ですが、いずれにせよ、ただ「返す必要はない」などという嘘で騙されただけでなく、「悪意を持った借り主に巧妙な”詐欺”にあったのは貴方だ」とは、経験と知識が有れば尚更わかると思います。
これが刑事罰になるかどうかは、確固たる証拠がなければ難しいのですが。

そのあたりは、専門家である弁護士(ただの金銭問題ではないので司法書士では無理です)に相談なさって、貴方が「違法と知らずに書類を書かされた」ことを主張して、どうにかならないか、法定金利上乗せがだめでも、せめて元本だけ請求する方法を考えてみたらどうでしょうか。

万が一を考えて(借金は時効5年-内容証明で半年延ばせます)、法的処置には現住所が必要なので、正確に把握しておくことです。
相手の資産や生活状況まで調べるには費用がかかりすぎるため、そこまでする必要はないと思いますが、ある意味巧妙な騙し方なので、これは普通は考えつくことではないから、まず常習犯ではないかと思うんですよね。

法律を知らないとできない騙しの手口ですが、貴方が何も知らないとふんでいるだけに、どこかスキがあるように思えるのですけれど・・・。
逆に、借り主に対して被害届を出せたらいいのになと、個人的には考えています。

たとえば、再度請求するときに、ICレコーダーや電話の通話録音(こちらの方が法的に有効でしょう-今は付属装置も安価で買えます)で、日付や契約内容を盛り込んだ上で、相手の言い分をまるまる記録するとか。
ちなみに、日記やメモ、スケジュールなどの記録も、証拠として有効ですよ。

それから、借用書に双方の住所が記載されているでしょうが、本当に相手本人の居住先ですか?
相手の住所が違う場合、確実に貴方が書いたにしても、相手がはなから嘘をついたことになります。
万が一、住所を詐称しているなら、借用書そのものが無効になるでしょうから、貴方の罪にもならないはず。
(ちなみに住民票は、事件性がある場合、”管轄の役所”に要求される書面を出し、窓口の審査後に他人の分もとる事ができます)

私の経験の範囲でいえるのは、とりあえずこのくらいですが、何しろ、借りる側が貸す側に違法行為と知っていて違法な借用書を書かせるなんて悪質な行為は初めてなので、これにどういう対応ができるのかまではわかりませんが、泣き寝入りなどするにとどまらず、できる範囲のことをやってみてはいかがですか?

以前の借用書を無効として、金利のことは問わなくていいなら「元本のみを請求することに変更する」と内容証明郵便でも書けば、これでも立派な法的文書になりますしね。

はっきりいって、状況的に犯罪になりうるのは、貴方ではなく相手の方ですから、そのあたりをどうしたらよいかを考えるのがよいかもしれません。

まだ連絡できるなら幸いなので、何も知らないふりで請求をやんわりしてみて、話し合いが出来る間に、記録のため、相手に言いたい放題言わせてみればいかがでしょうか?

そして、もし借用書の住所の変更を知らせずにどこか引っ越したりしたら、それこそ確信犯だとみなされるかもしれませんね。

善良な貴方を騙しておいて、あげく恩を仇で返すようなマネをした債務者を、けして許すべきではないですよ!

それから、肝心の借用書ですが、相手に「金利を減らして(無しにして)公正証書に書き直したい」と言ってみてもいいでしょう。
本当に借金を返す気があれば、あっさり承知するはずですよ。

言い訳して抵抗するなら、公正証書の法的効力により、それなりの資産があれば有無を言わさず強制執行がなされることまでも知っているということが考えられます。
借りた本人にしたら、返す気があるなら、借用書だろうと公正証書だろうと、どちらでも変わらないし、元本のみでいいと言うなら、喜んで承知するのが普通ではないでしょうか。

それに、内容的に「翌月までに返せない場合15万払う」などとしながら、強制執行してみたら差し押さえる財産がない・・・・これもまたおかしな話ですよね。
「最初から返せる見込みのない契約をした方が悪い」ということになりますし、10万円は大金ですから、普通は返せる額ではないと思うんですが。

もし、あらゆる話を拒否したら、元本10万円を最低返さないと詐欺罪になる可能性があると思いますが、そこのところは専門家に聞いてみて下さい。

相談前から、きちんとした書面や上記用を記録したメモをつくっておくと弁護士もわかりやすいでしょうし、そのまま証拠になるかもしれませんよ。

参考URL:http://www.stop-sagi.com/246kei.html
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この回答へのお礼

本当に真剣に考えて頂き感謝します。がんばってみます。

お礼日時:2011/12/09 18:32

借用書自体は有効ですよ!



15万にして返す!という部分を無効にすれば良いだけの話です。


そもそも、貴方が言った事では無く相手が言いだしたことなんですか…堂々と戦いましょう!
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厳密にいえば貸金業者ではなく出資法の適用はされないと思われますので、元本のみ返済を求められると予想されます。



相手の方が法知識に長け、借用書の悪用というか騙し取る目的もあったのではと推測されますので、弁護士等の専門家に対応してもらった方が良いと思われます。

泣き寝入りするよりは、弁護士に依頼した方がいくらかは取り戻せると思います。
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「10万円を15万にして返す」と言ったのは、借り主の方ですよね?



でしたら、”口約束も契約の内”ですので、違法を承知の上で、わざと暴利で借りた方が悪いと判断されますが。

ただ、その証拠がないため、相手の言い分が書面では貴方が請求したようになってしまっています。

こうなると、債務の専門家に相談なさるのがよいでしょう。

貴方は「金銭の貸し借りに関する法律を一切知らなかった」ということが証明できれば、相手の方が最初から騙すつもりで、返すつもりもなく、はなから10万円を奪うつもりでいたとわかります。

なにせ、借用書が残っているのであれば、無効だなんだという前に、正確な知識がない人間が書いたかどうかもわかりますし(闇金なら下手な証拠は残さないでしょう)、それを債権者である貴方に宣言しておいて、書類をそのまま受け取った方が、後になってしれっと「違法だから返さない」なんて、まったくもっておかしな話です。

とりあえず、借用書が無意味だとしても、元金の10万円は、返す義務はあると思うんですけれどね。

貴方が闇金業者でないことは事実でしょうから、警察にも、詳しく話して電話で聞いてみてはどうでしょうか?
生活安全課で相談できます。

一応、サイトを調べてみたところ、個人間の借金の場合は刑事罰にはならないようですし、やはり元本のみでも最低限の返済要求はできるでしょう。

当たり前の事です。
貴方のお金を渡したのですから、違法だから返さないなんて、いくら考えてもおかしいですよ。

借り主が詐欺になるのかどうかはわかりませんけれど、最初から、貴方は何も知らないのに、「踏み倒し目的で金銭をだまし取った」と思えば、警察に相談するのも当然ですし、ある程度の法的なことは教えてもらえると思います。

いずれにせよ、相手は示談では応じないでしょうし、10万円という金額ならたとえ裁判を起こされても費用倒れになることを知った上で、実際はあちこちから借りているのではとさえ思います。

今までの中で、最悪な借金のしかたです。
貴方の人の良さが裏目に出てしまって、非常に残念に思いますが、実際、このように悪知恵のはたらく人間ほど、驚くような手段で人を騙すのです。

私も、まだ時効ではありませんが、6万円を貸して欲しいと言われ、ATMから出金したお金を出して、借用書を書いたことがありますけれど、詐欺の確信犯だと警察も予測はつくと言うのに、ある手段で(これで詐欺が増えたら困るので公開しません)民事解決と言われました。
結果的に、住所はでたらめで、相手は家族から捜索願が出ている行方不明者でした。
あの時、交番に行っていればすべて解決したのに・・・と、つくづく思いますが、あとのまつりです。

こういう愚かな人たちをなんとかできないかと考えはしますが、この場合も、素人判断では限界なので、どうか専門家に御相談なさって、正しい知識を仕入れ、解決策がないかを聞いて下さいね。

借り主が嘘をついていると指摘できて、無事にお金が戻ることをお祈りします。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/918.php
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この回答へのお礼

ありがとうございます。10万を15万というのが妨害な金利になってしまい出資法の個人間であっても
5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金となっております。
そこが心配でなりません。

お礼日時:2011/12/08 21:47

書に「年○○パーセントの利息を付して支払う」と明確にこのくだりを設けて書いてなければ、


出資法と関係ないです。
悪質に該当しません。また刑事事件になるわけがないです。
いわば利息に関する双方の取極めがなかったことになります。

まずは元金の返済を求めていきましょう。

貸し金業者を規制する条項では、10万だと年率20パーセントですが。。

まさか貸したお金よりも経費はかかりませんので、司法書士に相談してみてください。
ただし、借用書は公正証書とことなり、口だけではまずいので「書」にしたものです
ので、専門家もたとえ弁護士であってもあなたへのサポートが完全なものとは
なりませんことも最初から思っておいてください。

借用書を書く程度のお金と関係。。これであれば貸すことはしてはならない。。
そんな意見もあります。

返してもらえないとの回答ではありません。簡単なようで借用書で返させることは
専門家に完全委託したにせよ面倒という意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。出資法違反で5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金になりませんかね?
借用書だけでは私がもくろんだ事になりそうで不安です。借主が借用書を持って無理やり押印させられたといい警察に行ったりしたら不安です。

お礼日時:2011/12/08 21:52

 貸金業者でなく個人での消費貸借ですので、こういう契約もありだとおもいます。


問題は、借り受け者が裁判所に異議申し立てをした場合、当然、この消費貸借契約書は無効となりますので、個人間の消費貸借の法定金利内の利息での弁済となるでしょう。
 しかし、いくら出資法違反とはいえ、実際に金銭を貸与した事実関係は誤っていないので、一部無効という認識が正しいとおもいます(利息については、民事上定められた上限につき請求できる)。
 まあ、10万円貸して期日が過ぎたら15万円返せというのは、やはり可哀そうですね。将来に渡って人間関係を続けてゆきたいのであれば「契約書には必ず返してしいからこのように書いたが、来月中に返してもらえば利息は2万円でいいよ」という話し合いで双方納得できるのではないでしょうか?不安でしたら、今の契約書に書き加える形で(割り印を入れて)訂正されては如何でしょうか?
 どうせ、争いになるとすれば、地裁での「貸した・返した・利息が・・」という争いになるのですから、数億円単位の金額で強制執行の伴うような厳格な消費貸借契約書である必要はないと思います。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>個人間の消費貸借の法定金利内の利息での弁済となるでしょう。
とあるのですが、刑事罰になりませんかね?

お礼日時:2011/12/08 22:01

個人間の貸し借りにおいて、出資法は適用されないと痛感致します。


一度、役所などに設置されているであろう、無料法律相談窓口などにでも相談して見られることです。
役所に設置してなければ、役所に聞けば、なんらかの情報を教えてくれる部署がありますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>出資法は適用されないと痛感致します。
とはなぜでしょうか?出資法を調べると個人間でも成り立つことがかいてあります。個人でも刑事罰の対象になるようなことが書いてありました。
借用書だけでは、貸主の私が悪人になると思います。>痛感の根拠があれば教えてください。

お礼日時:2011/12/08 21:58

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