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ある証券会社で投資信託を購入しました。
商品の紹介資料に
「最悪の場合でも、下落率は20%以内を目指します。」
だったか
「最悪の場合でも、下落率は20%以内を想定しています。」
というような記載があったので、それを信じて購入しました。
しかしリーマンショックで、下落率が40%近くになり解約しました。
教えてください。
上記の文言での勧誘は違法ではないのでしょうか?
また、損害賠償してもらう事は無理でしょうか?

A 回答 (3件)

>投資信託の違法勧誘?で損害


「最悪の場合でも、下落率は20%以内を目指します。」
だったか
「最悪の場合でも、下落率は20%以内を想定しています。」
というような記載があったので、それを信じて購入しました。
しかしリーマンショックで、下落率が40%近くになり解約しました。
教えてください。
上記の文言での勧誘は違法ではないのでしょうか?
また、損害賠償してもらう事は無理でしょうか?

      ↓
損失補償とか利回り保証を謳っていませんので、紛らわしく射幸心を煽るコピーだと思いますが、違法とは決められません。
飽くまでも目標や理念とか運用方針の領域であり、勧誘や契約に際しては、自由意志で自己責任で行われた物であり、運用成績で解約も自己判断・自己責任で行われたと看做されます。

万一、紹介資料以上の表現で勧誘し購入をされたケース〈立証・証拠)であれば、不当な利回り保証や損失補てんの確約を行っての営業行為であり、弁護士や消費者相談センター等での法人としての違法行為が認められる場合には、被害の損害補償が可能かどうかを相談する事に成ります。

残念ながら、言葉のニュアンスや解釈の問題は腑に落ちない部分が残ると思いますが・・・
正式な手続きと売買、自己責任による契約/解約であれば、損害賠償の問題は発生せず、その可能性はありません。
〈取引契約書・覚書・注意事項・免責内容etcを、念の為に確認されれば、証券会社側に有利に記載されていると思います>
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりそうなのですね。
今後は甘い話には気をつけます。

お礼日時:2011/12/10 15:06

契約時に資料は予測であり、想定外のこともあり得るとか、確実に儲かる訳ではないという説明を受け、理解したかなどの確認書類にサインしたと思います。


私も大損害を出しましたが、投資は自己責任であり、購入後は常に動きに留意し、下落が想定外に近づいたら自らの判断で損切りをするのが決まりで、証券会社はアドバイザーに過ぎません。
嫌なら銀行か郵便局に預け、確実に利息を得るしかなく、投資は一種の博打なので損することもあれば得することもある、見切りの判断ミスです。
くどいようですが、私も大損害ですが、やむ得ないと諦めました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も諦めることにします。

お礼日時:2011/12/10 15:08

違法ではないです。


無理です。
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この回答へのお礼

どうもです。

お礼日時:2011/12/10 15:08

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