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平成21年に勤めていた「A」という会社が9月に休眠状態になりました。
私はその年の5月に会社都合で退社しました。20年の年収では約500万あったのですが
21年は5月以降失業状態で翌年1月に新しい会社に勤めました。

21年度の市県民税、国民健康保険料が大変に高く、払えない状態でなんとか待ってもらいながら
国民健康保険の方は払い込み、市県民税も遅れながらでも払い込んでいます。

最近になって「A」会社が休眠状態になり21年度の申告を行っていないことが判明し、
私が払い込んでいた国民健康保険や滞納している市県民税の課税主体が20年の500万円をもとに計算されているように気が付きました。(住民税、国民健康保険料などの計算にあてはめると
住民税が約20万近いのでそう思いました)

このような状態の場合、払いすぎた健康保険料は申請すると戻ってくるのでしょうか?
それとも 払い込んでしまったため戻ってこないのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらおしえてください。お願致します。

A 回答 (2件)

失礼ながら、質問を単純にしましょう。


「事実」は次のとおりでよいでしょうか。
貴方は勤めていた会社Aを21年5月に退職した。
その後同年内に就職をしてない。
平成21年の所得を基準にしての国民健康保険税と市民税の通知が着たが、内容的にどうも平成20年の所得から計算をしてる気がしてならない(市当局には未確認)。
平成21年分の確定申告書を税務署には提出していない。

まず、平成21年分の源泉徴収票は手元にありますか。
退職時に交付されてると思います。
交付されてないまま会社が休眠してしまってるなら、手元にないかもしれません。
ここをはっきりしましょう。

1源泉徴収票がある。
 確定申告書を提出します。
 申告書の控えをもって、21年の所得を基準にして計算がされてるであろう市民税額と国民健康保険料の更正を申し出ます。
 確定申告書の提出によって、住民税の申告書を兼ねてますので、実は申し出をしなくても市側はデータを知って更正する立場ですが、既に課税行為がされてるので、貴方にとっては、まったりとまってることが苦痛だと思います。
 そこで、期限後申告をしたことを市に伝え、積極的に課税更正をしてもらうようにするわけです。

2源泉徴収票がない。
 源泉徴収票が発行されないまま会社が休業してしまったことを税務署にて相談するのが一番です。
 仮に交付されてたが、紛失してしまったとしても、会社が再発行できる状態ではないので、処理は同じです。
 彼らは調査権限を持ってますので、それなりに対処してくれます(※)。
 市から情報を得ることもしてくれるでしょう。
 税務署に相談する際のポイントは、
 A退職してるので確定申告して還付金が出るはず
 B市民税決定、国民健康保険税決定が平成20年の所得を元にされているので、正しい所得を申告したい。
 です。

3その他
 税金の話をするときに「今年」「去年」という言い方は控えましょう。
 特に市民税などは、平成20年の所得を把握して課税するのに21年分と言うので、税務当局と話をしててもコングラがるほどです。
 うっとうしく感じるでしょうが「平成20年の所得に課税された21年の市民税」「平成21年の所得を基準にして課税された国民健康保険税」という言い方をしたほうが、会話において「ボタンの掛け違い」がなくて結局スムースです。

 ご質問文にある、分割納税してるという点は話の中に入れないほうが解りやすいです。
 課税が減額更正されれば、納付が多すぎれば還付されますし、それでも足りなければ、請求が来ます。
 課税の問題と納税方法の話を一緒にすると「課税に不満があるのか、一括納税ができないと言いたいのかがわからない」状態になりますので、この点を注意されるとよいと思います。

 修正申告という用語を使われてます。
 修正申告は「確定申告書の提出をしたが納める税金が足りなかったので追加で支払う」場合に出す申告書です。
 税務署にて「修正申告をしたい」というと、一度確定申告書を出してる人だとして対応されてしまいます。
 「中途退職をして、確定申告書を出してないので、期限後申告をしたい」というのが良いでしょう。
 源泉徴収票のあるなしは、そのときに伝えて、対応してもらいます。

※例えば、休眠してしまった会社の関与税理士に、給与台帳の保存を確認して、源泉徴収票の再発行をさせるなど、一般人ではおよそ無理な処理をしてくれます。
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>21年は5月以降失業状態で翌年1月に新しい会社に…


>21年度の市県民税、国民健康保険料が大変に高く、払えない状態でなんとか待ってもらいながら…

結局、国保を払ったのは 21年の後半の分だけですね。
22年の頭も少しもそうかも知れませんけど、いつ払ったかでなく、いつの分だったかという意味です。

>私が払い込んでいた国民健康保険や滞納している市県民税の課税主体が20年の500万円をもとに…

それで間違いありません。
国保税も市県民税も、前年の所得を元に算定されます。
当年課税である所得税とは、本質的に違うのです。

>最近になって「A」会社が休眠状態になり21年度の申告を行っていないことが判明…

22年 7月以降も国保でない限り、あなたにはもう関係ないですよ。

>このような状態の場合、払いすぎた健康保険料は申請すると戻ってくる…

還付される事由は見当たりませんけど。

この回答への補足

早速レス頂きありがとうございました。
記述で数点不正確な点が御座いましたので修正いたします。

(1)20年度の受取給与は500万円、 21年度は5月まで務め 200万円です。(20年、21年共月額40万程度です)

(2)21年度をもとにした22年に支払い切符が来たのが 住民税年額20万近く、国保税年額30万位です。

(3)22年に 国保税30万円をはらい、 住民税(市県民税)は遅れながら支払っております。

すいません。宜しくお願い致します。

補足日時:2011/12/12 15:22
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