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相手に義務を負わせるために、念書を作成してもらいました。
が、私がいただいたのはその念書のコピーでした。
念書の文面に不服はないのですが、コピーしたもので本当に効力があるんでしょうか?

A 回答 (5件)

原本も割り印も無いということですよね。


コピーならいくらでも改ざんできますから安心はできません。
コピーに相手の署名や捺印があれば問題は無いのですが。
本当に重要な念書の場合は公正証書にすることをお勧めします。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。
署名 捺印は コピーにもいただいております。
それだったら 大丈夫なんでしょうか?

補足日時:2003/11/30 17:47
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相手が悪意でやったのか単なる勘違いなのかどうか分かりませんが通常は原本とコピーを作り相手(即ちあなたに)に原本を渡します。

要求しているのはpinkmanさんですからね。署名捺印があればコピーでも効力はあると思いますが裁判等を想定した念書なら校正証書にすべきでしょうね。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。やっぱり通常は原本ですよね。でも、なんで原本じゃないのかって腑に落ちないところではあるんですが、コピーでも効力があるならそれでもいいや、って思えました。

お礼日時:2003/11/30 18:25

念書や契約書を複数枚必要な場合に、原本を一通作成して、それを必要な枚数だけコピーをして使うのが一般的です。


その場合、コピーしたものでも、相手が署名捺印していれば念書としての効力が有ります。

この回答への補足

そうですか。コピーでも大丈夫なんですね。
先ほどから何人かの方にお返事いただいて、よくよくそのコピーを見ると署名部分もコピーされていたのに
気づきました。
これって署名にならないですよね。署名じゃないなら効力ないですよね。。
おろそかではありますが、再度お教えいただけますか?

補足日時:2003/11/30 20:01
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#3の追加です。



署名捺印したものをコピーしたのでは、念書のコピーとなってしまい、法的に問題があったときには、コピーとして見られてしまいます。

正式には、原本か原本をコピーしたものに署名捺印したものを保管するべきです。
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この回答へのお礼

お返事はやくにいただいてありがとうございます。
やはりコピーでは意味が無いものですよね。
相手側にちゃんと原本もしくは原本のコピーに署名・捺印をいただくようにします。

お礼日時:2003/12/01 00:43

どういう義務を負わせる念書なのかわかりませんが、弁護士が立案していない念書は、単なる絵空事になることが多いです。


法律的な穴や、公序良俗に反する内容のなどが多いからです。
弁護士さんに見てもらったらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、弁護士さんに見てもらうのが一番確実ですよね。。。それは最終手段として考えてます。ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/01 00:41

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