A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
初めまして。
社会保険は月単位での加入なので、今回のように月で切れる場合は
次の雇用は雇用開始が何時であろうが、その退職の翌月は次に雇用される会社の社会保険 となります。
ややこしくなるのは、同月内での転職です。
同月内では重複加入となるので、どちらか(後で加入した側のパターンが多い)の分が後日返金となるはずです。
よって雇用自体は1日で雇用しようが、31日で雇用しようが同じなのです。
なので雇用される側の会社は月半ばを越えた場合、翌月扱いでの雇用を考えられる所が多いです。
No.2
- 回答日時:
会社としての判断次第ですが、雇用契約が済んでいて入社日が祝日や休日で通常のつきと異なる場合には、1/1入社でも良いかもしれませんね。
保険料としては1/1入社、1/4入社では変わらないでしょうからね。
1/4扱いとすると、1/1~1/3について手続きをしなければ無保険状態となってしまいます。
この3日間のために役所への手続を行うのも面倒だと思いますからね。それに市役所なども休みとなっているでしょうから、後日に遡ることになるでしょうしね。
1/1扱いにしておいてあげれば、3日間に病院に行くようなことがあっても、保険証が無くても後からの保険給付も受けられると思いますからね。
あとは手続を行う窓口の判断を前もって確認し、会社の責任者が認める形で考えましょう。
この回答への補足
さっそくのご回答ありがとうございます。
NO1の方の回答のように、日割りではないという点で、
会社側も、本人側も1/1からと、1/4からの
保険料の面の違いはないとわかりました。
しかし、健康保険としては、その3日間の空白期間の不安が
あるのですね。
そして、会社の手続き開始は休み明けからになるので
さかのぼって書類上には1/1資格取得とすれば、
もし3日間のうちに受診した場合、あとから本人に差額返還がありますが、
では、受診していなかったなら、1/4からとしてもよいのでしょうか?
その場合、厚生年金の取得も1/4ということになり、
3日間のブランクができますが、
会社としては特に考慮してあげる必要はないでしょうか?
それとも、常識的に1/1日からとするものでしょうか?
なぜかというと、今回は前職が12//31なわけですが、
これば例えば、12/20という場合もありえるわけで、
そうすると、そこまでのブランクを当社が埋める必要も
ないわけで・・・
(誤解のないように述べますが、一応、今回は1/1取得にする方向ですが、
向学のため、お聞きしたいです)
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