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未加入期間国民年金適用勧奨とは、どんなものでしょうか?今でも転職したことはありますが、このような書類が届いたことはありませんし、求職中は きちんと国民年金と国民保険料は支払ってました。わかる方いらしたら、お願い致します。

A 回答 (1件)

国民年金の被保険者(第1号・第2号・第3号という3つの種別があります)に関する届出に何らかの漏れがあるために、被保険者期間(通常、20歳以上60歳未満であれば、1か月も途切れなく続きます)に中断期間が生じてしまっている、ということを意味します。



例えば、厚生年金保険が適用されている事業所(第2号)を月末以外に退職したとき。
各号の種別は月末終了時点で見ているので、言い替えれば、月末以外の退職のときは、その月の初めから第1号(自ら国民年金保険料を納める必要がある)でなければなりません。
ところが、手続きを失念してしまうと、その月がぽっかりと「第2号でもなければ、第1号でもない」という月になってしまいます。

一方、配偶者(配偶者が厚生年金保険に入っていること)の被扶養配偶者(第3号)だったとき。
もし、配偶者が失職すると、被扶養配偶者(いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」)は第3号とはなれないので、自ら第1号に切り替える手続きをしなければなりません。
ところが、この手続きを失念してしまうと、やはり、同様に空白期間が生まれてしまいます。

勧奨が来た、ということは、ご自分では気がついていないにもかかわらず、上述のような空白期間が生じていることを意味します。
通常、「これこれこういう事由による」という旨が記されたものが添えられている(納付書が添えられることもあります)と思うのですが、お気づきになりませんでしたでしょうか?

いずれにしても、詳細を年金事務所ないしは市区町村の国民年金担当課にお問い合わせの上、所定の手続き(未加入期間分の国民年金に関する手続き)を行なったほうがよろしいかと思います。
なぜならば、ちょっとした空白期間があるだけで、障害年金が受給できなくなってしまうような危険性さえ生じかねないからです(年金は、老齢を理由としたものばかりではありません。)。
手続きの窓口は、通常、市区町村の国民年金担当課です。

なお、このサイトを「未加入期間国民年金適用勧奨」というキーワードで検索していただくと、たくさんの過去Q&Aが見つかることと思います。
それらも併せて参考になさっていただければ、幸いです。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。月の途中で社会保険を脱退したからこのような書類が届いたのかと思いますので一度役所に行く用事があるので聞いてみます。あと サイトも見てみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/18 09:04

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