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確定申告の際、支払った国民年金の領収書(証明書)は添付をしなければならないのに、国民保険の領収書(証明書)は添付しなくていいのはなぜですか?

両方とも所得控除なのに、なにか理由があるのでしょうか?

また国民保険料の金額は、証明書を添付しなかった場合、税務署の人がその支払い金額で正しいかどうか調べるものなのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国民年金は国民年金保険料


 料金(経費)なので領収証の貼付が必要。

国民健康保険は国民健康保険税(国民健康保険料ではありません)
 (領収証にも・・・・・・税となっているはずです)
 国民健康保険は税金扱いなので税務署で把握していますので貼付不要。
 記入された金額と照合されます。
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この回答へのお礼

>国民健康保険は国民健康保険税(国民健康保険料ではありません)

「国民年金・国民保険」とセットでイメージがあったのですが、別の種類のものなんですね。
国民保険が税ということは知りませんでした。

>記入された金額と照合されます。

自己申告なので、一人一人の申告を確認したりするのかどうか不思議だったのですが、照合されているのですね。

勉強になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/18 21:29

確定申告書は、税務署から、貴方が1月1日現在に住所が


有る自治体に送られます。

納入していない場合、自治体から、税務署に修正の通知が
送られます。
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この回答へのお礼

誤りがあった場合は修正が入るのですね。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/18 21:24

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