アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分のPCがクラッキングされて、知らない間に犯罪に悪用されていた場合、自分は罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

PCをクラッキングした実行犯と、


クラッキングされたPCの所持者が異なっているということですね。

PC所持者が、その犯罪に関してどのような行為を行ったかが問題となります。
クラッキングされたパソコンがどのような動作をしたことを問題としているのでなく、
パソコン所持者がパソコンに対してどのような動作を指示したのかが問題となります。

パソコンの所持者がその犯罪に関して不作為であるのにもかかわらず、
その所持者に犯罪が成立することは、極めて例外的であり、
想定しずらいものがあります。

次に、故意について検討します。

実行犯と所持者とが、犯罪を実行することについて共謀しておらず、
そもそも意思疎通がされていないので、
共同正犯(刑法60条)、幇助犯(刑法62条)について検討するまでもなく、
罪を犯す意思がないので、故意(刑法38条)の要件を満たさないと考えます。

よって、罪に問われないと解します。

包丁が盗まれて、殺人などの犯罪に使われても、
包丁が盗まれた被害者は、刑事責任は問われないですよね。
パソコンがクラッキングされた被害者についても同様です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど…故意だった場合、
検討の余地なく罪に問われないのですね。
包丁の例もとても分かりやすかったです。
これで疑問点が解決できました。

どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2011/12/20 16:32

管理責任を果たしているかどうかが、判断基準になるだろうな と。



現在のインターネット環境において、マルウェアや不正アクセスと言った悪意の存在が常識である以上、セキュリティソフトなし、OSのセキュリティパッチ非適用なら、「必要な管理を怠った」と判断され、管理責任を問われる可能性は高い。

有効なセキュリティソフトをインストールして常に定義ファイルを更新し、OSのセキュリティパッチも適用を怠っていないのなら、「そこまでしているのに責任を問うのは酷」となる可能性が高い。

もっとも、セキュリティソフトも完璧ではないので、「ソフトの異常動作を認識していながら対処を怠った」と責任を問われる可能性もあるので、「怪しいサイトにアクセスしない」という基本は怠らないように。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど…管理責任能力を問われる可能性があるということですね。
私も万が一に備えてセキュリティ対策には念を入れたいと思います。

お礼日時:2011/12/20 16:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!