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身体障害者手帳 3級です 障害名 (外傷による、体幹機能障害)
脳挫傷でした 歩行困難で片足のみ下肢装具を使用 不安定歩行です

社会保健庁HPの
著しいの見解が良くわかりません

申請して大丈夫でしょうか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

身体障害者手帳と障害年金とでは、その障害認定基準が全く違います。


したがって、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」をしっかりと把握して下さい。
同時に、初診証明(初診日のカルテの存在)が必須ですし、また、初診日前の保険料の未納状況も問われますし、診断書においてある時点の症状を示せる日時(初診日の1年半後から3か月以内 と 窓口提出前3か月以内)も決まっています。
ですから、性急にコトを進めるべきではないと思います。
また、初診日に国民年金しか入っていないとき(厚生年金保険には入っていないとき)は、年金法でいう3級相当の障害では、障害年金はゼロです。障害基礎年金しかもらえ得ない程度の障害ですが、3級は障害基礎年金の対象外だからです。

上述の基準の中に、実に細かく「著しい障害とはどういう意味なのか」などなどの、具体的なことが記されています。
参考URLでお示しするものがそれです。非常に貴重です。
但し、非常に複雑な内容ですから念のため。プリントアウトして医師に見せ、どんな感じになるのかを聞いてみたほうが早いと思いますよ。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0 …

年金用診断書様式(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0 …
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0 …
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この回答へのお礼

さっそく、詳しい資料なども・・・
プリントして元気を取り戻してきました
ありがとうございました。 <(_ _)>

お礼日時:2011/12/27 10:41

障害年金を受けようとする障害で初めてお医者さんにかかった日(診断が確定した日じゃないですよ)のことを、初診日といいます。


このとき、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2ヶ月前までの保険料の納付状況が満たされてなかったら、どんなに障害が重くっても、障害年金は1円も出ません。
これ、ご存じですか?
障害の等級がどうなるか、ってことよりも、こっちのほうが重要です。

普通、20歳を過ぎたら60歳まで、国民年金か厚生年金保険か共済組合(公務員など)のどれかに入ってることになってます。たとえ保険料を意図的に納めなかったとしてもです。
で、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2ヶ月前までの保険料の納付状況(国民年金の保険料だけじゃなくて、厚生年金保険の保険料も含みます)を見ていって、どれかの年金制度に入ってるべき全期間の3分の1以上の期間に未納(飛び飛びでも)があったらアウトですよ。
また、平成28年3月末日までに初診日があるときは、特例として、上のようにアウトになったときでも、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2ヶ月前からさかのぼった1年間に未納がなければ認められますけど、それさえも満たしてなかったら、完全にアウトです。

免除をしっかり受けたとき(未納とは違います。ちゃんと届け出て「納めないでもいいよ」と認められたときのこと。)は、全額免除だったら、保険料は納めたものとして見てくれます。
けれども、部分免除(「免除が認められない部分だけはしっかり納めてね」という形の免除)のときは、免除を受けられなかった部分をしっかり納めずに未納のまんまにしてたときは、その納めなかった期間は全部認めてもらえません。

ということで、普通、初診日の日付が確定したら、年金事務所の窓口に出かけていって、保険料の納付状況をきちっと調べてもらうことがコツなんです。
本人が窓口に出かけたら、すぐにプリントアウトしてくれて、OKかNGかを教えてくれますよ。

保険料の納付状況がOKだったら、次に、年金事務所から障害年金専用の診断書用紙(肢体不自由なので、様式第120号の3というもの)をもらいます。
それを主治医に書いてもらうんですが、障害認定日(初診日から1年半が経った日)から1年以上過ぎてしまってから障害年金を請求するときは、必ず、次の2通を、当時かかってたお医者さんに書いてもらいます(当時のお医者さんがいなくて書けないときは、また別の決まりがあります。)。
(1)障害認定日のあと3ヶ月以内のどこかの日にちゃんと通院してたことを確認して、その日付の範囲内の病状を書いてもらった診断書
(2)窓口に出す日から逆算して、提出前3ヶ月以内のどこかの日にちゃんと通院してたことを確認して、その日付の範囲内の病状を書いてもらった診断書

と同時に、初めてかかったお医者さんから受診状況等証明書(初診証明)をもらいます。
これは、すごく勘違いされやすいんですが、診断書じゃありません。どこどこが初診ですよ、っていう日付を証明するためだけの書類です。
で、その初診の日付は、上で書いた2通の診断書のどっちにも使われます。
なので、初診証明がもらえないとアウトです。カルテの法定保存年限は5年なので、かなり昔にさかのぼってもらおうとすると、初診証明がもらえなくなります(もらえないときはもらえないときで、これまた別の決まりがあります。)。

その次に今度は、本人が病歴・就労状況申立書というものを書きます。
いつから病気になって、どういう障害が進んで、その結果どんなに困ってるか、っていうことを書くんですが、診断書との整合性が問われるので、矛盾したことが書かれると、窓口に障害年金を請求したあとで診断書と一緒に突き返されてきます。

上の(1)と(2)の診断書を一緒に出すことを、遡及請求(障害認定日請求)といいます。
障害認定日のときの病状を認めてもらおう、っていう形の請求です。要は、診断書(1)を先に調べてゆく請求です。
認められれば、いまから最大5年前までさかのぼって受給できます(それよりも前の分は、時効という決まりがあるので支給されません。)。
でも、もしも障害認定日のときの病状が軽くって、年金でいう級を満たさなかったときは、今度はいまの病状を(2)で調べます(これを事後重症請求といいます。)。
(2)で認められれば、今度は、請求日がある月の翌月分から支給されます(但し、過去へのさかのぼりは一切なし。)。

ということで、どっちかで審査してもらうために、遡及請求をするときは「最初は障害認定日請求で審査して下さい。障害の程度が軽くてNGなら、次に事後重症請求で審査して下さい。」っていう書類を、一筆書きます。
この用紙は年金事務所にあるんですが、係の人も知らないことが多いので、こっちからつつかないとだめですよ(そうしないと、請求のときに損をしてしまいます。)。

で、こういうしくみを知って、初めて、障害の程度が国民年金・厚生年金保険障害認定基準(回答1で詳しく書かれてますね)に合うかどうかを見てゆきます。
お医者さんとあなたとの間で「大丈夫そうだ!」ってなったら、そこでやっと窓口に請求しましょう。
とにかく、ややこしいんですよ。障害者手帳などとはぜんぜん違って、とてもとても簡単に受けられるような生易しいもんじゃありません。

あと、もう1つ。
初診日のときに国民年金にしか入ってなかったとき(厚生年金保険や共済組合に入ってなかったとき)は、年金の級でいう3級にあてはまっていても、障害年金はもらえません。
こういう場合には障害基礎年金しかもらえないからなんですけれど、3級は障害基礎年金は出ないんです。
逆に、厚生年金保険に入ってたら、3級は障害厚生年金が出ます(最低保障が年額約58万円)し、2級と1級なら障害基礎年金もプラスされて出るので、受けられる額はぐんと多くなりますよ。

肢体不自由の場合はとても基準が厳しくて、いわゆる片麻痺のようなときは、はっきり言って障害年金はまず出ません。
関節機能が麻痺しているとか、ある角度以上動かせないとか、3大関節のうち2関節以上がだめになってる状態であることとか、とても細かい基準があるからです。
なので、のほほんと構えてないで、自分でもどんどん調べてゆかないとだめですよ。言葉は悪いですけれど、無知だと絶対に損をします。
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この回答へのお礼

 のほほんと構えてた自分に反省しました!

 慎重に相談しながら行動するようにします。

 解かりやすく、ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/27 20:44

かかりつけの病院の主治医に障害年金の診断書初診時と一年半後(三ヶ月以内)を書いてもらい、市役所でも年金の書類を書き年金機構へ提出して審査が通れば年金が支給されます。


一年半分後の診断書を出していれば五年遡って支給されます。
私の知り合いに腰を痛め身体障害者3級で障害年金年金2級を貰ってる方がいますが農家してます。
他の障害年金2級を貰ってる方も脊髄損傷の方も打ちっぱなしの玉拾いしてます。
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この回答へのお礼

いろいろあるんですね~
勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/27 10:49

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