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はじめまして。
貸地を所有しています。約1年後に、20年目の契約更新を迎えるため、私は更新したいので、自宅建物を所有する借地人さんと1回目の話し合いをしました。その結果、借地人さん本人が高齢であること、更新料も高額であることから、息子さんと話し合って方針を決めたいとのことでした。
選択肢として、
・契約更新をする、・立ち退き移転する、・借地半分を返還する、等を挙げていました。
立ち退くにしろ、一部を返還されるにしても、借地契約が解除される場合、借地人都合でも地主に借地権の買取義務はあるのでしょうか。私はあくまで契約更新を望んでいますし、現金を持っていないので心配になっています。書類上で契約を終了させられるでしょうか。
建物買取請求は、地主は拒否できないと聞いたことがありますが、契約書には、「借地人は契約終了時には、更地にして返還する」と明記されています。更地返還を要求できるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
借地人の都合で、更新しない場合も、建物買い取り請求権はあります。
下記参照。
借地法では、特約はすべて無効になります。
参考URL:http://fkeizai.in.arena.ne.jp/pdf/seminar/semina …借地権 建物買い取り請求'
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_08.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
No.2の続きです。
●出費なく更地所有できることになるのでしょうか。
○一般原則は、そのとおりですが、土地賃貸契約書で特約をしていれば別になりますので、現在契約されている契約内容によっても変わってきます。
契約書の一部分だけ抜き出されても判断が付きませんので、法テラスや行政の無料法律相談などを利用して弁護士などに相談された方が確実です。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_08.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
土地所有者が借地人所有の家屋を「買い取らなければならない」のは土地所有者の都合で移転してもらう時です。
それもNo.1で解答されている「借地権補償」と同じで「移転補償」をするだけで「買い取り」をするわけではありません。よって解体撤去は建物所有者がするものですし、それに伴う登記の変更も建物所有者がするものです。
一般的には賃貸契約が解除された時には借主には「現状回復義務」を負わせているはずですから建物所有者の都合で契約解除もしくは契約変更に伴う建物撤去は、その費用を含めて建物所有者の負担です。
賃貸契約解除後もその建物を使用したいなら土地所有者が買い取りや現状回復義務の免除をすることもできますけれど。
ご回答ありがとうございました。
ということは・・、
私はあくまで契約更新を望んでいるにも関わらず、借地人さんの都合で、
土地賃貸借契約が解除された場合、「借地権補償」も「移転補償」もする
必要はなく、従って出費なく更地所有できることになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
まず、借地権の買い取りというものはありません。
これは、地主の都合で無理に解約するときに支払われる対価のことを誤って買い取りと表現し伝えられたものです。
また、建物買取請求権は、契約でなしにすることはできないものです。
ただし、借地人が契約違反をして、解除された場合には、権利は使えません。
早速ありがとうございました。
私の場合は、借地契約終了につき対価を払う必要はないわけですね。
ホッとしました。
契約はどうであっても、建物買取請求に応じなければならないのですね。
こちらは、かなりの築古木造なのですが、価格の基準は、固定資産評価等を
目安にすればよいですか。
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