電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ペット飼育可の分譲マンションに住んでいますが、ペットの飼育についての規約が新たに設けられるそうです。その中で気になる文言があったのでそれが法律的に有効なものなのか教えていただきたく投稿しました。ちなみに自分もペットを飼っています。

:組合員もしくは同居人が規約に違反している旨の通知が居住者からよせられた場合飼育会役員はその居室内に立ち入り調査を行うことができるものとする: その他、退去を求めることができると書いてあります。 これって法律的に有効なものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

確か規約で決まってしまうと、有効になってしまったと思います。


マンション全体の総意ということで、これには反対している人も、決まってしまえば同意したものとなります。
規約が決まっても、私は反対だから有効ではないは、通用しないとなります。

でも、もし最悪退去ってなった場合は、時価換算でマンション費用を管理組合に支払ってもらうこととなると思いました。
たぶん、追い出す場合はそれ相当の費用が掛かることを知らない、管理組合の役員は、規約に違反したら、購入費用も関係なしに出ていかせることができると、勘違いしていると思いますので。


一応、出ていく時はこの費用も管理組合で見るんですよねと、(残りの分譲者の方々の余計な出費になりますよって)、言っておけば、他の分譲者の人たちも、余計な出費はしたくないし、退去の部分はなくなるのじゃないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/12/31 12:12

 裁判所の許可(『捜索令状』等)や法的な規定(緊急時に大家が借主の居室に入る権利等)が無ければ誰も所有者や居住者の許可無く室内に入る権利はありません。



 しかし、マンションの規約で謳ってあると、『マンションの規約を守って生活します。』とかの『誓約書』に署名捺印したり、『規約』成立時点で構成員であったことを以って、“その『規約』に同意した”とされるでしょう。あとは、あの無益でお金と時間がかかる『民事裁判』で裁判所の判断を仰ぐしか仕方ない。(まぁ、『不法侵入』で訴えればこちらは『刑事事件』ですが、果たして怠慢を絵に書いて顕微鏡で覗いたような今の日本の警察が『被害届』を受理するかどうか?)

 でも、今の日本人なんて国会議員(あえて『選良』とは呼びませんが)からして“法に触れなけりゃなんでもあり”って国民ですから、そんな『規約』なんて、どこぞの神社のお札ほどの“ご利益”もないでしょう。「『規約』なんて糞喰らえ!」って奴の方が大手を振って罷り通っているのです。

 それにしても、そんな『規約』を作らなければならないマンションの“住人の質”の方が問題で、誰もそんな質の住人がいるマンションになんて住みたくもないでしょうから、マンションの資産価値も下がるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。さっそくの回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/31 12:11

裁判所の許可が下りなければ、警察でも家宅捜査出来ないのに、管理組合が立ち入る事が出来るとは思えません。



規約の改正に対して、削除を求めたら如何ですか?

決まってしまっても、拒否可能だと思いますが、トラブルの原因になりますので、作られる前に法律的に矛盾を指摘して
文面の削除をお願いするのが妥当ですかね

(素人考えなので、有ってるか分かりませんが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

文章からの削除を求めてい見たいと思います。早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/31 12:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!