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会社員で給与所得者です。
今年からFX(外国為替証拠金取引)の課税が雑所得扱いになり、損失は3年持ち越しができるそうです。
同じ雑所得で毎年現物株式の確定申告をしていますが、これらの損益は通算できるのでしょうか?
昨年からFXを始めて、今までやっていた株取引から撤退しました。
現物株式は昨年に損失があります。
通算できるなら確定申告しようと思います。
通算できないなら、もう株取引はしないと思うので面倒なので確定申告しないでおこうかと考えています。

A 回答 (2件)

株式等の譲渡所得税(継続的取引による所得は雑所得)は申告分離課税ですのでその他の所得との通算はできないんです。



その「株式等」の定義は、次のようになります。

「株式(新株引受権、新株予約権、投資法人お投資口を含む)
 新株予約権付き社債
 協同組織金融機関の優先出資
 公社債投信以外の公募、私公募株式投信及び特定株式投信の受益権」

FXの相対取引も今年から申告分離課税になりますのでその他の所得とは通算できなくなります。
 
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/06 11:57

株とFXは損益通算できません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/01 21:56

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