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僕の知人(自営業)が、今年、自己破産するか否かの瀬戸際にあります。
知人は地方の小さな市に住んでいます。

自己破産すると、市役所の台帳に名前が掲載されることをひどくいやがっています。
公務員に守秘義務があることは知っていますが、それでも心配しています。

知人は、自分の住民票を他の市町村へ移せば大丈夫かも、と言っています。
でも他の人から、本籍地が変わらないことには簡単に自己破産者の台帳掲載を避けるのは無理だとも言われたようです。

はたしてどちらが本当なのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

地方自治体戸籍事務経験者です。



自己破産をした場合には「本籍地」を管轄する市区町村役場に連絡がいき
「破産者名簿」に搭載されます。

ただ、勘違いして欲しくないのは住所を管轄する役所には全く連絡はあり
ませんし、住民票にも戸籍にも破産した旨の記載はされません。

「破産者名簿」が何のためにあるかというと「身分証明書」という
禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明する世間的には
かなり特殊な証明をするときの参考資料とするためで、自己破産の場合は
免責が確定するまでの期間搭載されます。

小さな市のことで万一のことを考えてというのであれば、本籍を異動させれば
結構です。本籍を動かすのは住民票と違って理由は必要ありませんが、戸籍筆頭者
及び配偶者であれば配偶者の同意、それ以外の方は自分の意思で本籍地を異動
出来ませんので「分籍届」を出すことにより本籍を移すことが可能ですが…
それはそれで見る人が見ればバツイチっぽく見えますのでお勧めするものでは
ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
さっそく知人に伝えたいと思います。
ki-mao様はじめご回答をお寄せいただいた皆様にお礼申し上げます。

お礼日時:2012/01/04 23:26

自己破産をしても、自己破産歴が戸籍や住民票には記載されることはないようですが、一般人は閲覧できない破産者名簿に記録されるようです。


お役に立てれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
感謝いたします。

お礼日時:2012/01/16 23:36

こんにちは。

自己破産をすると裁判所の掲示板に名前や住所の書かれた「公示」なるものが
張り出されます。それを見て金融業(ヤミ系)らしき人物などから電話がかかってくる場合が
有るかもしれませんが無視しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/04 23:24

その台帳は住民票ではありません



が 刑事罰を受けたり、公民権を停止されたり、準禁治産宣言を受けりすれば、その効力が有る期間は記載されます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/04 23:23

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