No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
金融機関が地目にこだわるとすれば、マニュアルでそうなってるから、ということでしょうね。
建築できるかどうかと地目は関係ないので、不動産屋から見れば地目が何であってもあまり関係ないんですが、素人目には地目によって???と思う事もあるんだと思います。
例えば、地目が公衆用道路なら「他人が勝手に通行するのか?」と思われるだろうし、溜池なら「昔は池だったのなら地盤は大丈夫か?」と思われるのでしょう。また、山林には家は建てられない、なんて思ってる人もいるみたいですしね。
宅地にしておいたほうが無難なんだと思いますね。
しかし先の回答に書いたように、家を建てるかすぐに建てられる状態にしないと地目を宅地に変更できないわけですが、そういう事がわからずに「先に宅地にしないとダメ」などと言う銀行員がたまにいるみたいですね。
No.4
- 回答日時:
本来「地目」は不動産登記規則99条で宅地や山林・公衆用道路等々23に分類されており、それ以外にはないのです。
それで、例えば、山林を開発し建築基準法に定められた道路幅も確保すれば、完了の日から1ヶ月以内に地目の変更をしなければならないことになっています。(不動産登記法37条)
そのようなわけで、元々現況は、その23に分類されている地目のはずです。
ですから、「公衆用道路」には建物は建てられないと言うことになりますが、利用されていない道路や河川を買収し、建物が建てられる土地に変更すれば、地目が「公衆用道路」でも建物は建てられるわけです。
しかし、先ほどのように、1ヶ月以内に「公衆用道路」を「宅地」に地目変更しなければならないわけです。
だから、銀行融資などでは、現況の地目にするよう指導があるわけです。
なお、農地は農地法で規制されていますが、それだとしても、地目だけが従前のままで、現況は山林になっているものもあります。
そのような場合は、農業委員会で農地から除外している土地もあります。
その場合は、農業委員会の許可もいらず、後は、建築基準法に合致すれば建物は建てられます。
勿論のこと、建物を建てれば、1ヶ月以内に地目変更する必要はあります。
No.1
- 回答日時:
建築できるかどうかと地目は関係ありません。
建築できるかどうかは、都市計画法や建築基準法の問題です。そもそも、宅地でないと建てられない、のではなくて、家を建てないと(あるいはすぐにでも建てられる状態でないと)地目を宅地に変更できません。
家が建っているけど地目は雑種地や山林や公衆用道路のまま、なんて土地はいくらでもあります。ただし住宅ローンで建てる場合は、金融機関から宅地に変更する事を求められる場合もあります。
田や畑などの農地でも、都市計画法や建築基準法上で建築可能であれば建てられます。ただし農地の場合は農地転用の手続きを経て建てないと農地法違反になりますし、売買が伴う場合は必ず農地法の手続きが必要になります。
この回答への補足
ありがとうございます。
>ただし住宅ローンで建てる場合は、金融機関から宅地に変更する事を求められる場合もあります。
じつはここが一番お聞きしたいところです。
なぜ金融機関は地目変更を求めるのでしょうか?地目変更をせずに融資すると
金融機関とってどんなリスクや懸念が生じるのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 農用地区域内の田畑を不動産や行政書士に頼んで宅地にした方は居ますか? 売られていない農用地区域内真ん 3 2022/05/10 01:17
- その他(住宅・住まい) 農振除外申請について詳しい方教えてください。 先日家を建てたいと思っている土地の登記簿を取って来たの 3 2022/05/09 19:51
- 宅地建物取引主任者(宅建) 国土利用計画法の許可届出が不要の場合について。 宅建の勉強をしております。 国土利用計画法の許可届出 1 2023/08/18 23:01
- 農学 農地委員会(農業委員会)はどんな人達で構成されてるのですか? 1 2023/03/15 10:17
- その他(法律) 元々田んぼだった非住宅用地について 7 2022/11/07 10:23
- 宅地建物取引主任者(宅建) 宅建の質問です。農地法の質問です。 農業者が住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をそ 3 2022/11/09 07:21
- その他(資産運用・投資) 土地売却について 4 2022/12/20 21:27
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 相続・譲渡・売却 自分の田舎の生家と土地を処分したいのですが、建物の下は宅地になっているものの庭が農地になっています。 2 2022/05/16 15:23
- 相続・譲渡・売却 農地を宅地に農地転用する場合、建設予定や、残高証明等の建設できる目処が立つ場合しか出来ませんでしょう 6 2022/08/19 01:26
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
農地に小屋を建てたい
-
農地の売買について
-
農地に建物?マズクないの?
-
流用の転用の違いを教えてくだ...
-
農地転用後の放置について
-
土地改良事業後の農地の転用に...
-
田の埋め立てをしたいのですが...
-
箸おきの使い道
-
農地転用の判断基準
-
ヤミ小作の罰則について
-
私の家が小作人として20年前...
-
市街化調整区域の農地を青空駐...
-
農地から宅地への転用は、一定...
-
区画整理地の農地転用 従前地...
-
台灣のおみくじの意味を教えて...
-
農地の譲渡について
-
近所の耕作放棄地が荒れ放題!!
-
市街化調整区域の畑と宅地を親...
-
道路整備に関連した農地の売買...
-
元々田んぼだった非住宅用地に...
おすすめ情報