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私は農家ではありません。
農家の友人が資金繰りのため、畑を買ってほしいといいます。
畑までの距離が50kmあり、農業委員会の許可が難しい状況です。
畑を担保にお金を貸して、後に畑の所有権を私のものにすることは可能でしょうか?
所有権の移転には農業委員会の許可が必要です。
住所を畑のある市町村に移して、自ら耕作する以外にないのでしょうか?
住所を畑のある市町村に移すのが厄介で、良策がございましたなら、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

農地を農地として取得するには


農地法3条許可が必要です。
これには農家要件が必要です。

>私は農家ではありません。

3条取得は出来ません。
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/noui/noutiho …

>ご指導

5条取得で可能です。
ただし、転用目的が必要です。
http://www.pref.aichi.jp/nogyo-shinko/nouti/nout …

あなたは
農地は取得できません。
これが、答え。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/14 12:10

農地に抵当権を設定してお金を貸すには、許可は必要ない。


但し、返せないときに、畑を競売に出したとき、買う資格のある人は少ないので、場合によっては買う人がいなくて、貸したお金の回収ができない、ということを念頭においてあとはあなたの決断しだい。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/14 09:14

住所を移しても、あなたに農家としての実績がないと許可は下りないと思います。


その農地が市街化区域か市街化調整区域かとか、接道の状況などにもよりますが、現在の所有者で農地を農地以外に転用する事はできませんか?駐車場や資材置場などで雑種地などに地目変更できませんか?整地費用などは必要になりますが。そのあたりの事情は現在の所有者のほうが詳しいでしょう。
地目が農地でさえなくなれば自由に買う事はできます。それができなければ、地元で農家の資格のある人に売るしかないでしょうね。よほど安くないと売れないと思いますが。
そもそも、農地以外に転用が難しいような農地なんて、買う値打ちはほとんどありませんよ。買ったとしても売れませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その農地は、市街化・市街化調整区域の指定の無い、町に存在し、農業振興地域です。ですから、転用は難しい状況です。
現在100坪程の家庭菜園は営んでおります。農業を現実的に行う覚悟は無いのですが、農家の資格は得たいと考えております。

農業は、土地活用と考えております。
一次産業である農業を、1×2×3=6次産業と捕える考え方に賛同しております。

お礼日時:2009/03/14 09:12

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