【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

ソーシャルゲームのコンプガチャがなぜ違法でないのか教えてください。

コンプガチャとは、“1回300円の課金して行うガチャ”のみ手に入るカードを
そろえると、限定カードがもらえる、という仕組みです。

何百種類出ているカードのうちのたった7~8枚を引き当てなければならないため、
これに何万、何十万も使っている人が多くいます。

57万円使った人の話
http://doliland2.game-gree.com/information/plane …

でもこれは、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」5項の
いわゆるカード合わせ、絵合わせでないのでしょうか?

「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法
を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。」

なお、今絶好調のソーシャルゲーム会社ですが、
コンプガチャが大きな収入源になっているとのことです。

A 回答 (1件)

ご存じかもしれませんが、「景品類」というためには


(1)顧客を誘引する手段として
(2)事業者が供給する物や役務の取引に付随して提供する
(3)物品その他の経済的利益
であることが必要です。

これに照らすと、限定カードはまさにそれですが、
一方、1回300円のガチャは、それ自体が取引目的であり、
付随的なサービスではないから「景品類」には該当せず、
従って、規制対象の絵合わせにもならない
と推測します。

この回答への補足

wodka様 ありがとうございました。私は法律に関しては素人なのですが、どうしても「1回300円のガチャは、それ自体が取引目的であり、付随的なサービスではないから「景品類」には該当せず、従って、規制対象の絵合わせにもならない」という点が理解できないのです。(私もコンプガチャが違法でないとしたらこれしかないと考えますが)。以下、自分なりの考えを述べさせていただきます。

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号)

1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は
提供する景品類の価額を定めることをいう。
一 くじその他偶然性を利用して定める方法
二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
2、3、4(略)
5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。

5を1の定義で書き直せば、以下のようになります。

二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した「符票」のうち、異なる種類の「符票」の特定の組合せを提示させる方法を用いた、「偶然性を利用して定める方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めること」による景品類の提供は、してはならない。

これだけを読めば、「符票」(ガチャで購入したカード)が「景品類」であろうとなかろうと、「景品類(限定カード)の提供は、してはならない」のではないかと思います。

次に「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準は以下の通りです。

1 告示第一項第一号の「くじその他偶然性を利用して定める方法」について
これを例示すると、次のとおりである。
(1) 抽せん券を用いる方法
(2) レシート、商品の容器包装等を抽せん券として用いる方法
(3) (4) (5) 略

もしこれが、「例示」でなく、「抽せん券を用いる方法」だけを認めるのであれば、ガチャで購入したカードは抽せん券ではないので規制対象ではなくなりますが、あくまで「例示」です。(こじつければ、有料の抽せん券と考えることもできますが)。

「カード合わせ」 は、 昭和四四年の懸賞制限告示の改正の際に、 これが子供向け商品に用いられることが多く子供の射倖心をあおること、「カード合わせ」の方法自体が欺満性をもっているとの理由で禁止されたとのことです。(相場照美「わかりやすい景品規制」国際商業出版 1982/01)。その趣旨からしても、ソーシャルゲームのコンプガチャも規制対象だと思います。もしそうでないなら、当然のことながら、子供たち(最近では女の子にも大人気)がやっているカードゲームでもOKということになってしまいます。

私の考えは法律的に間違っていますでしょうか。何卒ご教示ください。

補足日時:2012/01/07 12:36
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
たぶんバーチャルアイテムは所有権がゲーム会社にあるので
「景品類」には該当しないということなのでしょう。

お礼日時:2012/01/08 20:03

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